日本に中長期的に滞在する外国人にとって、「在留カードの更新」は欠かせない手続きです。在留期限が切れる前に更新申請を行わなければ、不法滞在となり生活や就労に大きな支障が生じます。

この記事では、在留カードの基礎知識から更新のタイミング、必要書類、オンライン申請の可否、期限切れ時の特例措置までを詳しく解説します。

おさらい:在留カードとは

【オモテ】

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出典:在留カードとは?|入出国在留管理庁

在留カードは、日本に中長期的に滞在する外国人に対して交付される、法的に義務づけられた身分証明書です。カードには氏名や国籍、生年月日、住所といった基本情報のほか、就労資格の有無、在留資格の種類、在留期限、交付年月日など、在留状況に関わる極めて重要な情報が記載されています。

また、旅券を提示できない場面においても、在留カードを提示することで公的な本人確認書類としての役割を果たします。日本において日常生活を送るうえで欠かせないものであり、常時携帯が義務づけられています。

永住者も在留カードの更新が必要

永住者は在留資格に期限がないため、「更新手続きは不要」と誤解されがちです。しかし、在留カードそのものには発行日から7年という有効期限が設定されており、定期的な更新が義務づけられています。

つまり、在留資格に期限がない永住者であっても、在留カードの有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。カードの有効期限は在留資格とは別物であることを理解し、忘れずに更新することが重要です。

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在留カードの更新申請をするタイミング

更新は在留期限の3ヵ月前から申請可能です。

永住者および高度専門職2号については、在留カードの有効期限の2ヵ月前から手続きが可能となっています。

審査にかかる期間

更新手続きの審査期間は、平均で2週間〜1ヵ月程度です。繁忙期(3月や4月)は混み合い、1ヵ月以上かかるケースもあります。

就労や生活に支障をきたさないよう、余裕を持って申請しましょう。

在留カードの更新手続きとその流れについて

在留カード更新の流れは決まっており、書類準備から申請、交付まで段階的に進めます。

在留カードの更新手続きに必要な書類・費用

更新申請に必要な基本書類は、すべての在留資格に共通して以下の通りです。

  • 所有している在留カード
  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポートまたは在留資格証明書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、6ヵ月以内に撮影したもの)
  • 手数料6,000円(収入印紙で納付)

その他、在留資格の種類に応じて個別に必要となる書類(例:雇用証明書、在学証明書、課税証明書など)があります。必要書類は在留資格や本人の状況によって異なるため、最新の情報は以下の出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

▶︎在留資格別の必要書類一覧はこちら

なお、更新申請時の手数料は、2025年4月1日より4,400円から6,000円に改定されました。

在留カード更新手続きの流れ

在留カードを更新する際の手続きは、以下のような流れとなります。

手順内容注釈
1. 必要書類の準備在留カード、パスポート、申請書、写真などを揃える資格によっては追加書類が必要。詳細は出入国在留管理庁のHPで確認
2. 出入国在留管理局に申請管轄の入管へ提出(原則本人が行う)一部の場合は代理申請も可能(企業や学校の担当者など)
3. 審査・通知入管による書類審査と滞在状況の確認申請が許可されると出入国在留管理庁から在留カードを受け取る際に必要な書類が明記された通知書が郵送される
4. 更新後の在留カード受け取り窓口で新しいカードを受け取る古いカードと引き換えに本人が直接受け取り(郵送不可)

オンラインでの更新申請も可能

マイナンバーカードやICカードリーダーを用意すれば、24時間いつでもオンラインで更新申請が可能です。さらに、条件を満たせば在留カードの受け取りも郵送で完了できます。

オンライン申請が利用できるのは、在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」など一部に限られています。また、申請者本人が申請を行う必要があり、代理申請は認められていません。

なお、オンラインで在留カードの更新申請を行う場合、手数料は対面申請よりも安くなり、2025年4月以降は5,500円となっています。

費用面でもメリットがあるため、条件を満たす方は積極的にオンライン申請を検討するとよいでしょう。

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在留カードを更新せず放っておくとどうなる?

在留カードの更新を怠ると、本人だけでなく雇用している企業にも大きなリスクが生じます。

外国人労働者が不法滞在になる

在留期限を過ぎても更新せずに滞在を続けると、不法滞在者とみなされます。不法滞在が発覚した場合、退去強制の対象となるだけでなく、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

さらに、強制送還された場合は、原則として5年間日本への再入国が禁止されるため、日本での就労や生活が完全に断たれる重大な結果につながります。

雇用している企業が罪に問われる

企業が在留資格の確認を怠り、不法滞在者を雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

これは、外国人が在留資格の範囲を超えて働くことを知りながら雇用したり、在留資格を確認せずに就労させた場合に適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

企業にとっても重大な法的リスクとなるため、採用時や定期的な在留カードの確認は必須です。

在留カードの期限が切れてしまった場合の対処法

原則として、在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在者とみなされ、法的な処罰の対象となります。

ただし、故意によるものではなく、やむを得ない事情がある場合には、速やかに出入国在留管理局へ申し出て事情を説明することで、状況によっては更新手続きに応じてもらえるケースもあります。

誠実な対応と正確な説明が重要となるため、気づいた時点で早急に行動することが求められます。

更新手続き中の期限切れは2ヵ月間の特例期間が認められる

更新手続きを行ったうえで審査中に在留期限を迎えた場合、審査猶予期間として最長2ヵ月間の在留期間延長が認められます。この間は適法に在留しているものとみなされ、就労や生活に支障はありません。

なお、この猶予期間が認められると、在留カードの裏面に「在留期間更新申請中」と明記され、法的にも有効な在留資格の延長中であることが証明されます。

ただし、特例はあくまで申請済みであることが前提であり、期限を過ぎてから申請した場合には適用されないため、注意が必要です。

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まとめ

在留カードの更新は、日本で安心して暮らし続けるための重要な手続きです。在留期限の3ヵ月前から申請でき、審査には平均2週間〜1ヵ月程度かかります。必要書類や費用を把握し、オンライン申請も活用すれば効率的に進められます。

更新を怠ると不法滞在や企業の刑事責任に発展する可能性があるため、必ず期限内に対応しましょう。万が一期限が切れてしまった場合も、申請中であれば特例措置があるため早めの対応が肝心です。

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