目次

日本に滞在する外国人は、在留資格によって滞在の目的が証明されます。
保有する在留資格と異なる活動をしていた場合、在留資格の取り消しなどのリスクがあります。そのため、就職や転職、結婚などにより滞在の目的が変わる場合、在留資格変更許可申請が必要です。
今回は、在留資格変更許可申請の手続きの概要や、在留資格変更許可申請書の書き方を記入例付きで解説します。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格とは、外国人がどのような目的で日本に滞在するかを証明するもので、出入国在留管理庁から付与されます。
在留資格の内容に変更がある場合、あらためて出入国在留管理庁に変更の申請が必要であり、これを在留資格変更許可申請といいます。
在留資格について、詳しくは以下の記事もご参考にしてください。
在留資格変更許可申請が必要なケース
在留資格を持つ外国人が、在留目的を変えて別の在留資格を取得する際、「在留資格変更許可申請」が必要です。
例えば、日本の大学に通う留学生の在留資格は「留学」ですが、大学卒業後、国内の企業に就職する場合、在留資格を変更する必要があります。
就労が認められている在留資格の総称を、通称「就労ビザ」と呼び、就職の際は「報道」や「介護」といった、従事する業務内容に合った在留資格に切り替えます。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
在留資格変更許可申請の手続き概要
在留資格変更許可申請の手続きについて、概要を説明します。
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間満了日より前まで
現在の在留資格の有効期限は、在留カードの「在留期間満了日」で確認します。出入国在留管理庁のホームページによると、手続きが完了するまで約1〜2ヵ月かかるため、在留資格を変更する必要があると分かったら速やかに手続きすることをおすすめします。
申請者
本人・法定代理人・取次者のいずれか
法定代理人とは、親権者・未成年後見人・成年後見人を指します。
外国人が通う学校や就職先の企業などに所属する者や、弁護士・行政書士などが、取次者として代理申請するケースもあります。
申請先
外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
なお、在留資格の変更はオンラインでの申請も可能です。詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
在留資格変更許可申請の手続き
在留資格変更許可申請の大まかな流れは、次のとおりです。
1.在留資格変更許可申請書と必要書類を用意する
2.外国人本人が地方出入国在留管理官署へ申請する
3.審査後、新たな在留カードが交付される
それぞれ、詳しく説明します。
在留資格変更許可申請書と必要書類を用意する
在留資格変更許可申請書は、いずれの在留資格に変更する場合でも提出します。ただし、変更予定の活動内容によってフォーマットが異なります。
申請書とあわせて、パスポートや在留カードの提示、証明写真の提出が求められます。
加えて、変更予定の活動内容によって、雇用契約書や履歴書の写しなどの各種書類が必要な場合もあります。
外国人本人が地方出入国在留管理官署へ申請する
原則、外国人本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請をおこないます。
企業の人事部などが代理で申請する場合は、事前に地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受ける必要があります。
審査後、新たな在留カードが交付される
審査が通ると、本人宛てに通知のはがきが届きます。
地方出入国在留管理官署の窓口にて、はがきと本人確認書類(パスポート・在留カード)を提示すると、新たな在留カードを受け取れます。
なお、申請者とは別の申請取次者が在留カードを受領することもできます。
その場合、依頼者の署名がされた依頼書の提出が必要です。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
在留資格変更許可申請書の記入例【特定技能への変更の場合】
では、ここからは在留資格変更許可申請書の記入例とポイントをご紹介します。
本記事では、在留資格「特定技能」へ変更する場合の記入例を解説します。
記入例の画像は、出入国在留管理庁のホームページから引用したものです。
なお、変更予定の活動内容によって申請書が異なるため、詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
申請書について不明点等あれば、外国人在留総合インフォメーションセンター等へお問い合わせください。
また、「特定技能」と「技能実習」の違いについては、次の記事で詳しく説明しています。
申請人等作成用1

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
氏名や住居地など、現在の在留カードに書かれているとおりに記載します。
- 9 住居地:引越した場合、先に役所で在留カードの住所情報の更新をおこないます。
- 15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無:交通違反等の処分も含みます。
- 16 在日親族及び同居者:日本に住んでいる親族をはじめ、友人や同僚といった同居人がいる場合も忘れずに記載します。
申請人等作成用2
【試験による証明の場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
技能水準および日本語能力に関する試験について記載します。
試験に合格している場合、20〜21の記載は不要です。
【技能実習2号の修了による証明の場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
技能実習2号を良好に修了している場合の記載例です。
- 20 良好に修了した技能実習2号:実習実施機関が「17 特定技能所属機関」と同一であれば、良好に修了したことの証明に関する書類の提出は不要です。
申請人等作成用3

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
- 27 申請人につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合していることの有無:従事する分野について異なるため、末尾の資料を参考に記載します。
- 28 職歴:前回の申請時と異なると、指摘を受ける可能性があります。
- 29 代理人:親権者・未成年後見人・成年後見人が申請する場合のみ記載します。企業の担当者は、代理人に該当しません。
- ※取次者:企業の担当者が申請取次をおこなう場合、こちらに記載します
所属機関等作成用1
【直接雇用とする場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
【派遣雇用とする場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
2 特定技能雇用契約は、雇用条件書の内容のとおりに記載します。
- (2)従事すべき業務の内容:申請書フォーマット(Excel)内の「業種一覧」「職種一覧」タブを参考に記載します。
- (4)月額報酬:「同等の業務に従事する日本人の月額報酬」は、該当する従業員がいない場合「なし」と記載します。
- (8)および(11):従事する分野について異なるため、末尾の資料を参考に記載します。
- (12)派遣先:派遣雇用の場合、必ず記載します。
- (13)職業紹介事業者:仲介がいない場合「なし」と記載します。
所属機関等作成用2

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
主に、特定技能所属機関について記載します。
- (3)雇用保険適用事業所番号:適用事業所台帳や雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書で確認します。
- (10)勤務させる事業所名:外国人の実際の勤務先の情報を記載します。労働保険番号は、労働保険料等納付証明書で確認します。複数ある場合、別紙に事業所・所在地・労働保険番号を記載します。
所属機関等作成用3
【直接雇用とする場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
【派遣雇用とする場合】

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
- 派遣雇用の場合、(27)(28)を必ず記載します。
- (31):従事する分野について異なるため、末尾の資料を参考に記載します。
- (34)〜(38):支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託している場合、記載不要です。
所属機関等作成用4

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
- (39)〜(42):支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託している場合、記載不要です。
- (42):従事する分野について異なるため、末尾の資料を参考に記載します。
- 5 登録支援機関:支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託している場合、記載します。
- (12)対応可能言語:申請対象の外国人の母国語が含まれていることを確認します。
【資料】特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示等で定められているもの

(引用:在留資格認定証明書交付申請書【記載例】|出入国在留管理庁)
「従事する分野について異なるため、末尾の資料を参考に記載します」と説明した項目については、上記資料のとおりに記載します。
在留資格変更許可申請書のほかに必要な書類について
そのほかに必要な書類は、変更予定の活動内容によって異なります。
なお、「特定技能」に変更する場合の提出書類は、以下のリンク先「特定技能外国人の在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表」をご覧ください。
特定技能の場合、申請者に関する書類・所属機関に関する書類・分野に関する書類がそれぞれ必要になります。ただし、同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている所属機関の場合、所属機関に関する書類の提出は不要です。
また、特定技能1号・2号によっても提出書類が異なるので注意が必要です。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
まとめ
在留資格変更許可申請は、外国人の在留目的を変更する際に必要な手続きです。
出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請書と各種書類を提出し、審査が通れば在留目的を変更できます。
在留資格変更許可申請書のフォーマットや必要書類は、変更予定の活動内容によって異なり、揃える書類が非常に多いケースもあります。そのため、在留資格を変更する際は、できるだけ早く手続きを始めるとよいでしょう。
特定技能外国人の採用は『アイデムグローバル』にご相談ください
アイデムグローバルでは、特定技能外国人の採用をサポートしております。また、雇用している技能実習生の、特定技能への切り替え支援もお任せください。
特定技能外国人の採用をお考えの方、または技能実習生の特定技能への切り替えをご検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。





