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特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、日本での仕事に従事できる在留資格です。この在留資格を取得していると幅広い職種で働くことが可能で、留学生の就職促進や企業の人手不足の解消に役立ちます。
今回は、特定活動46号の対象者や申請の流れ、メリット、注意点についてわかりやすく解説します。
特定活動46号とは
特定活動46号とは、2019年5月に設けられた「在留資格」の一つです。
この在留資格は、日本の大学や大学院などを卒業した外国人が、日本で仕事に従事することを認めるものです。
特定活動46号は、他の在留資格と比べて幅広い職業に従事できるのが特徴で、外国人が日本社会でより活躍しやすくなることを目的としています。在留期間は3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年があり、家族帯同も認められています。更新を重ねることで、将来的に永住権の申請資格を得られる可能性があります。

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特定活動46号が導入された背景
近年、インバウンド需要の高まりとともに、労働人材の不足が深刻化しています。特定活動46号が導入された背景には、このような人手不足の問題が大きく関係しており、日本の大学などで学んだ外国人が、そのまま日本で活躍できるようにすることで、社会発展を支える狙いがあります。
また、日本語が堪能な外国人が働くことで、観光業などの接客業務でも活躍が期待されるでしょう。
46号以外の特定活動との違い
特定活動46号は、留学生の就職促進を目的とした在留資格です。一般就労ビザは、基本的に単純作業は不可ですが、特定活動46号の場合は一部単純作業も行うことが可能です。
ただし、単純作業のみの従事は認められておらず、仕事内容には通訳などの要素や、大学などで学んだ知識を活かせる業務が含まれていることが求められます。

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特定活動46号の対象者と要件
ここからは、特定活動46号の対象者と要件をご説明します。
対象となる学歴や学校の種類
対象となる学歴は、以下の通りです。
- 大学(学士を取得し卒業)
- 大学院(修士または博士を取得し修了)
- 短期大学(学士を取得し卒業)
- 高等専門学校(学士を取得し卒業)
- 認定専修学校の専門課程修了者(高度専門士を取得し修了)
日本の学校が対象で、外国の大学や大学院などの卒業は対象外となります。
以前は、大学・大学院卒のみが対象でしたが、2024年2月に法改正により、対象の幅が広がりました。(参照:出入国在留管理庁、在留資格「特定活動(告示46号)」)
日本語の能力があること
日本語で円滑にコミュニケーションが取れることも、特定活動46号の要件の一つです。
判断の目安としては、日本語能力試験でN1以上を取得していること、またはビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していることが基準となります。
(参照:出入国在留管理庁、留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン)
学校で学んだことを活かせる職業
従事する仕事は、基本的に大学などで学んだ知識を活かせる職業となります。
専門的で高度な業務内容というよりも、応用力や幅広い知識を活かせる仕事であることが求められます。単純作業も行うことは可能ですが、単純作業のみで従事することは認められていません。
就職できる職種・業種
特定活動46号で働ける仕事には、以下のようなものがあります。
- 飲食店
- スーパーなどの小売業
- タクシードライバー
- 宿泊施設
- 食品工場
- 介護施設
- ビルのメンテナンス
接客業では通訳などの業務が求められることもあり、現場作業では留学生アルバイトや技能実習生への指導などの業務が含まれることもあります。
また、従事できない仕事もあり、風俗営業活動や法律上資格が必要な仕事は認められていません。
特定活動46号の申請手続きの流れ
ここからは申請手続きの流れと不許可になるケースをご紹介します。
変更申請の必要書類と流れ
留学生が特定活動46号を取得するためには、いくつかの書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- 返信用封筒
- パスポート、または在留カード
- 活動内容がわかる書類(労働条件通知書など)
- 雇用理由書
- 学歴がわかる書類(卒業証書など)
- 日本語能力がわかる書類(日本語能力試験の証明書など)
- 勤務先の事業内容がわかる書類(登記事項証明書など)
(参照:出入国在留管理庁、別紙「提出資料」)
地方の出入国在留管理官署で申請でき、2週間~1ヵ月ほどかかります。
更新申請の必要書類と流れ
特定活動46号の更新の場合は、変更申請とは必要書類が異なります。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真
- パスポート、または在留カード
- 課税証明書、または納税証明書
(参照:出入国在留管理庁、別紙「提出資料」)
こちらも申請場所は、地方の出入国在留管理官署です。
不許可になるケース
特定活動46号は、「大学などで学んだ知識を活かせる仕事」のみが認められているため、単純作業だけの仕事への従事はできません。
例えば、お皿洗いや清掃のみの仕事は申請が認められない可能性が高いため、申請時には注意が必要です。

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特定活動46号を採用するメリット
特定活動46号を活用することで、外国人にも企業にもさまざまなメリットがあります。
人手不足の解消
特定活動46号は、就労ビザと比較して製造業、接客業、タクシードライバー、介護業など、さまざまな業務に従事することが可能です。
どの業界でも労働人材が不足しているため、日本語の堪能な外国人が働くことで、業務効率や生産性向上に貢献することが期待されます。また、外国人にとっても日本での実務経験を積むチャンスとなります。
学歴のある人材の獲得
特定活動46号の外国人は、日本の大学などを卒業しており、大学で得た知識を活かして働くことが可能です。
日本語能力が高く、日本の生活習慣にもなじんでいるため、文化の違いによる戸惑いも少ないでしょう。
また、学生時代からアルバイトで勤務していた場合は、そのまま正社員として雇用することも可能です。特定活動46号の更新を継続することで、長期的な雇用も見込めるので、将来的には企業にとって重要な戦力となることが期待されます。
特定活動46号を採用する注意点
採用する際の具体的な注意点をご紹介します。
取得の難易度が高い
学歴や日本語能力など、難易度が高いスキルを求められるため、特定活動46号の取得は容易ではありません。
日本語能力試験のレベルはN1が求められます。このN1はN1〜N5のなかで最も高いレベルであり、国内・海外合わせて合格率は約33%です。
(参照:日本語能力試験、「過去の試験データ(令和6年 第1回(7月)データ」)
そのため、留学生で特定活動46号を取得している人材を探すことは容易ではありません。新規採用を希望する場合でも、対象となる人材は限られることが多い点に注意が必要です。
フルタイム勤務での雇用
特定活動46号では、アルバイトやパートなどの短時間勤務は認められておらず、派遣社員も対象外です。
そのため、雇用する際は正社員や契約社員など、フルタイム勤務での雇用が条件となります。

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まとめ
特定活動46号は、日本で学んだ外国人が日本社会で活躍できるよう支援する在留資格です。企業にとっては即戦力となる人材を確保でき、人手不足の解消にもつながります。
しかし、取得には学歴や日本語能力などの要件が求められるため、人材を探すのは容易ではありません。
もし、外国人の雇用を検討しているのであれば、学歴に関係なく特定分野での技能を有する「特定技能」を選択する方法もあります。
特定技能であれば、特定活動46号よりも人材確保がスムーズに進むケースが多いでしょう。
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