在留カードは、記載内容に変更がある場合には更新手続きが必要です。特に在留期間に関しては、満了する前に必ず更新手続きをしなければなりません。

今回は、在留カードの更新手続きのなかでも重要な「在留期間更新許可申請」について、手続きの方法を解説します。

在留カードの更新が必要なのはどんなとき?

在留カードの更新が必要なのは、主に次のようなときです。

在留期限が迫っているとき(在留期間更新許可申請)

日本に滞在する外国人は、永住者でない限り在留期限があります。

一般的に、在留期限が在留カードの有効期限であり、引き続き日本に滞在するには在留期間および在留カードの更新が必要です。

在留期間を更新するには、在留期間更新許可申請という手続きをします。本記事では、この手続きの方法について詳しく説明します。

永住者の在留カードにも有効期限がある

永住者には在留期限がないものの、在留カードそのものに有効期限があります。在留カードには携帯義務があるため、期限切れの在留カードを持ち歩くのは望ましくありません。

在留カードは7年ごと、または16歳の誕生日までに更新が必要です。

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在留資格が変わったとき(在留資格変更許可申請)

在留カードには、滞在の目的である在留資格が記載されています。そのため、就職などで在留資格が変わるときは、在留資格許可申請をして在留カードを更新する必要があります。

在留資格変更許可申請について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

▶︎関連記事:【記入例付き】在留資格変更許可申請書とは?申請手続きの概要などをご紹介

在留カードの記載事項に変更があるとき

住所や氏名など、在留カードの記載事項に変更があるときは、変更があった日から14日以内に変更届出が必要です。

在留カードを紛失したとき(再交付申請)

在留カードを紛失したときは、再交付申請により原則として即日発行できます。在留カードの紛失に気付いてから、14日以内に手続きが必要です。

在留カードの更新時期については、こちらの記事でも解説しています。

▶︎関連記事:在留カードを更新するのはいつ?必要な書類や期限が切れたときの対処法などを解説

在留カード更新手続きの概要

最初に説明したとおり、この記事では在留期間更新許可申請について解説します。以降、在留カード更新手続きとは、在留期間更新許可申請のことを指します。

在留カード更新手続きの概要は、次のとおりです。

申請のタイミング

在留期間が終了する前

申請場所

地方出入国在留管理官署またはオンライン

申請者

外国人本人。ただし、企業担当者が代理申請するケースも

手続きの内容

必要書類を提出し、審査後に新たな在留カードを受け取る

手続きにかかる期間

2週間〜1ヵ月

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在留カード更新手続きの方法

ここからは、在留カード更新手続きの方法についてさらに詳しく解説していきます。

なお、実際に手続きする際は、必ず出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

>>在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

申請期間

在留期間の満了する日以前に申請をおこないます。在留期間が6ヵ月以上ある場合、約3ヵ月前から申請が可能です。

申請してから新たな在留カードを受け取るまで、およそ2週間〜1ヵ月程度かかるため、早めに申請すると安心です。

なお、在留期間内に申請さえ済んでいれば、審査中に期限切れになってしまっても、新しいカードを受け取るまでの間は滞在が認められます。詳しくは後半の「在留カードの有効期限が切れてしまったら?」で説明します。

申請者

外国人本人、代理人、取次者のいずれかが申請します。代理人とは、本人の親権者・未成年後見人・成年後見人のことです。

取次者は、本人が勤務する企業の担当者や、弁護士・行政書士を指します。なお、取次者が代理申請するには、事前に地方出入国在留管理局長へ届出が必要です。

在留カード更新手続きの流れ

書類の準備

在留期間更新許可申請書と顔写真の他、在留資格ごとに異なる添付書類があります。なかには役所から取り寄せるものや、企業が発行するものもあるため、早めに必要書類を確認して準備しましょう。

申請

外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で、申請をおこないます。

在留カードの受け取り

審査が完了すると通知書が届くので、案内に従って地方出入国在留管理官署で在留カードを受け取ります。

オンラインでの更新手続きについて

在留期間更新許可申請は、保有する在留資格によって制限はあるものの、オンラインで申請できることもあります。

外国人本人がオンライン申請する流れは、次のとおりです。

  1. マイナンバーカードを使って利用者情報登録をする
  2. オンライン申請をおこなう
  3. 添付書類をアップロードする
  4. 地方出入国在留管理官署で在留カードを受け取る

なお、企業の担当者が代理申請する場合は、マイナンバーカードでの利用者情報登録の代わりに、郵送または窓口で利用申出をおこないます。それ以降の流れは、本人が申請する場合と同じです。

>>在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁

在留カードの更新手続きに必要な書類

在留カードの更新手続きには、次の書類が必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 顔写真
  • パスポートと在留カード(提示)

以上に加えて、在留資格ごとに異なる書類が必要なことがあります。

例えば在留資格「特定技能」の場合、雇用契約書のコピーや住民税の納税証明書、分野に関する書類などの提出が求められます。

在留資格ごとの必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

>>在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

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在留カードの有効期限が切れてしまったら?

在留カードは、必ず在留期間内に更新手続きをおこないましょう。満了前に申請していれば問題ありませんが、申請せずに期限が切れてしまった場合は大きなリスクがあります。

更新手続きの審査中は猶予期間がある

在留期間内に申請しておけば、在留期間が満了したあとも2ヵ月の猶予期間がつきます。新しい在留カードを受け取るまでの間、期限切れの在留カードに申請更新中のスタンプが押され、引き続き同じ在留資格での活動が可能です。

なお、オンライン申請の場合はスタンプが押されないため、オンライン申請受付完了メールによって申請中であることを証明します。

更新手続きをせずに期限切れになった場合は要注意

更新手続きを忘れたまま在留期間を過ぎると、不法滞在者として強制送還などの罰を受けるおそれがあります。また企業も、不法就労助長罪に問われることがあります。

在留カードの期限切れに気付いたら、すぐに出入国在留管理局へ申し出ましょう。期限切れから数日程度であれば対応してもらえる可能性もありますが、確約はできないため、日頃から在留期間の管理をしっかりとおこなうことが大切です。

在留カードの更新手続きについてよくある質問

最後に、在留カードの更新手続きについてよくある質問と回答をご紹介します。

在留カードの更新手続きを、外国人が勤務する会社が代行することはある?

企業の担当者が取次者として代理申請をおこなうことがあります。その場合、事前に地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けます。

在留カードの更新審査が通らないこともある?

提出書類の整合性がない、在留資格と異なる活動をしていたなどの理由で、申請が不許可になるケースもあります。不許可通知だけでは理由までわからないため、出入国在留管理庁に直接問い合わせが必要です。

在留カードの更新手続きにマイナンバーカードは必要?

窓口での手続きの場合、マイナンバーカードは必要ありません。外国人本人がオンライン申請をおこなう場合は、マイナンバーカードが必要です。

在留カードの更新手続きについて相談したい

申請手続きについて不明点などがあれば、申請先の地方出入国在留管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談できます。

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まとめ

在留カード更新手続きは、在留期間が終わる前におこなう必要があります。必要書類が多いことや、新しい在留カードが手に入るまで1ヵ月程度かかることもあるため、期限に余裕を持って手続きをおこないましょう。

また、外国人の勤務先の担当者が、在留カード更新手続きを代理申請する場合もあります。日頃から外国人労働者の在留期間の管理を徹底し、更新漏れのないよう注意してください。