
外国人採用を進める企業や、将来日本で長く暮らしたいと考える外国人にとって「永住権取得条件」は非常に重要なテーマです。永住権を取得すると在留期間の制限がなくなり、就労内容の自由度も大きく広がります。一方で、申請には法律上の厳格な要件や審査基準があり、正しい理解が欠かせません。
この記事では、永住権の基本から取得条件、手続きの流れ、企業側のメリットまでを体系的に解説します。
永住権とは?
永住権とは、在留資格の一種で「永住者」という地位を指します。永住者になると在留期間の更新が不要になり、原則として日本に永続的に住み続けることが可能です。
就労可能な業種や職種の制限もなく、転職や独立もしやすくなります。
ただし、日本国籍を取得するわけではなく、あくまで外国籍のまま在留する点が特徴であり、日本の選挙権は付与されず、原則として国家公務員・地方公務員などの公務員になることもできません。
ビザ(在留資格)との違い
ビザは活動と期間が制限されるのに対し、永住権は就労制限がなく無期限で在留できる点が最大の違いです。
一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、活動内容や職種が限定され、在留期間も1年・3年・5年などの更新制です。一方、永住権は活動制限がなく、在留期間も無期限になります。
更新手続きが不要なため、生活・雇用ともに安定性が高まります。
帰化との違い
日本に無期限で滞在できるという意味で永住権と混合されがちなのが「帰化」です。
帰化は日本国籍を取得する制度であり、国籍そのものが変わります。永住権は国籍を変えずに日本に住み続ける権利です。帰化すると選挙権などの権利が得られますが、母国籍を失う場合があります。永住権はその点でハードルが低いと感じる人も少なくありません。
特別永住者との違い
特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「入管特例法」によって定められた在留資格を持つ外国人を指します。
主に戦前から日本に在留していた外国人やその子孫が対象で、韓国人・朝鮮人・台湾人の方が多い点が特徴です。
就労内容や滞在期間に制限はなく、安定した在留が認められていますが、特別永住者証明書については7年ごとに更新が必要とされています。一般の永住者とは根拠法令や取得経緯が異なり、通常の永住権申請とは別枠の制度です。
永住権を取得するメリット
永住権には、主に次のようなメリットがあります。
- 在留期間の更新が不要で、長期的に日本に住み続けられる
- 就労や職種の制限がなく、転職・独立がしやすい
- 社会的な信用を得やすい
- 配偶者や子供が日本に滞在しやすくなる
これらのメリットは、生活・就労・家族のすべての面で将来の見通しを立てやすくする点にあります。在留期間の更新が不要になることで、仕事や住居、ライフプランを中長期で考えやすくなり、就労制限がないことからキャリアの選択肢も広がります。
また、永住者であることは金融機関や雇用主からの評価にもつながり、社会的な信用を得やすくなる点も大きな特徴です。
さらに、配偶者や子供が安定して日本に滞在しやすくなるため、家族全体の生活基盤を日本で築きやすくなるといえるでしょう。

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永住権を持つ外国人を採用するメリット
企業にとって、永住権を持つ外国人の採用は人材確保の安定につながります。長期雇用を前提とした人事戦略にも組み込みやすくなります。
永住権を持つ外国人を採用するメリットについて、深掘りしていきましょう。
業務の制限がないので柔軟な人事配置が可能
就労ビザの場合、業務内容が在留資格に合致しているか常に確認が必要です。そのため、業務変更のたびに適法性を慎重に判断しなければなりません。
永住者であれば業務制限がないため、配置転換や職種変更もスムーズに行うことができ、事業拡大や組織改編にも柔軟に対応できます。
長期雇用が可能で採用の安定につながる
永住権を持つ外国人には在留期限がないため、更新不許可による離職リスクがありません。そのため、採用後すぐに在留資格の問題を心配する必要がなく、計画的な人材育成が可能になります。
結果として、教育コストの回収や長期的な戦力化がしやすくなり、組織の安定にもつながります。
在留資格更新がないため手間やコストが軽減
永住権を持つ外国人の採用では、更新手続きや書類準備が不要となり、人事・総務部門の負担が軽減されます。
ビザの更新期限の管理や書類不備によるリスクを抑えられるため、入管対応にかかる時間やコストの削減にもつながります。
結果として、コンプライアンス管理の面でも安心材料となるでしょう。
永住権取得の法律上の要件
永住権の許可は、法律に基づく厳格な審査によって判断されます。形式的な条件だけでなく、総合的な評価が行われます。
素行が善行であること
法律を遵守し、納税義務や社会保険料の支払いを適切に行っているかが確認されます。交通違反や軽微な違反でも、回数や内容によっては不利になることがあります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
安定した収入や資産があり、日本で自立した生活ができるかが重要です。単年の収入だけでなく、継続性も見られます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
長期在留による社会的貢献や、雇用・経済面での安定性などが総合的に評価され、地域社会への定着度や納税実績なども判断材料となります。

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永住権を取得するための具体的な条件
永住権を取得するための法律上の要件を踏まえ、具体的な条件について詳しく見ていきましょう。
在留年数・居住期間の要件
原則として10年以上日本に継続して在留していることが必要で、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。
なお、配偶者や高度専門職などには在留年数が短縮される特例があります。
職業・収入の安定性
年収の明確な基準はありませんが、一般的には年収300万円程度が一つの目安とされています。扶養家族がいる場合は、家族1人につきおおよそ70〜80万円程度を年収に加える必要があるとされており、世帯全体の生計が安定しているかが判断されます。
なお、配偶者と収入を合算して基準を満たすケースもあります。
併せて、預金、自宅の所有、株式などの金融資産・不動産といった資産状況も総合的に評価され、複数年分の課税証明書などをもとに継続性が確認されます。
素行・身元の条件
法律や規則を守って生活していることが重要とされ、犯罪歴や前科がある場合は原則として永住許可が認められません。
日常生活における社会的信用も審査対象となり、住民税や年金の未納は大きなマイナス要素です。
なお、スピード違反などの軽微な交通違反は影響がないことも多いものの、違反を繰り返している場合には不利に判断されることがあります。
その他の特例・短縮条件
日本人の配偶者である場合や、「定住者」の在留資格をもって5年以上日本に継続して居住している場合などは特例として扱われ、通常よりも短い在留期間で永住許可が認められることがあります。
また、高度人材ポイント制度の該当者についても、要件を満たせば在留年数が1年〜3年に短縮されるケースがあります。
永住権取得手続きの流れ
永住権の申請は、書類準備から審査まで長期間を要します。一連の流れは以下の通りです。
必要書類を準備
申請書、理由書、住民税課税証明書、納税証明書、在職証明書など多岐にわたります。
特に理由書は、これまでの在留状況や就労実績、日本での生活実態を具体的に説明する重要な書類であり、内容の整合性や一貫性が審査結果に大きく影響します。書類間で年収や職歴、住所履歴などに矛盾がないか、事前に丁寧な確認が必要です。
詳細な申請方法や必要書類については、出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
▶︎出入国在留管理庁の公式サイトはこちら
申請の提出先
居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
原則として窓口申請となり、申請時には本人が出頭する必要があります。申請内容に不備がある場合は受理されないこともあるため、事前に必要書類を揃え、提出時の確認を怠らないことが重要です。
永住権の審査期間
審査期間は6ヵ月から1年以上かかることもあり、在留状況や提出書類の内容によって大きく異なります。
審査中に追加資料の提出や説明を求められるケースも少なくなく、その対応の迅速さや内容によって審査期間が延びることもあります。余裕をもったスケジュールで申請することが望ましいでしょう。
申請には保証人が必要
永住権の申請には、日本人または永住者の保証人が必要です。
保証人は、申請者が日本で安定した生活を送れる人物であることを社会的に保証する立場となります。
金銭的な連帯保証を負うものではありませんが、保証人の職業や納税状況なども審査の参考情報として確認される点には注意が必要です。

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永住権取得後の注意点
永住権取得後も、在留管理が不要になるわけではありません。一定の義務は引き続き存在します。
永住者であっても、在留カードは7年ごとに更新する必要があり、更新を怠ると不法滞在とみなされるおそれがあります。
また、長期間の無断出国や再入国許可を得ずに出国した場合には、永住資格を失う可能性があります。
さらに、殺人や強盗などの重大な犯罪を犯した場合だけでなく、虚偽申請や税金・社会保険料の長期未納など悪質な法令違反がある場合には、永住権が取り消されるケースもあるため注意が必要です。
まとめ
永住権取得条件は、在留年数や収入の安定性、素行・納税状況などを総合的に審査する制度であり、単一の条件だけで判断されるものではありません。取得後は在留期間や就労制限がなくなり、本人にとっては生活や家族の将来設計が安定し、企業にとっては長期雇用や柔軟な人材配置が可能になります。
『アイデムグローバル』は、外国人人材の就職・採用を支援する人材紹介サービスです。これまでに特定技能人材4,400名以上の内定実績を有しており、「外国人を採用したい企業」と「日本で働きたい外国人」をマッチングし、外国人専任スタッフが集客から定着まで徹底的にサポートいたします。
「外国人の採用を検討している」「外国人を雇いたいが制度や手続きがよくわからない」という方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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