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特定技能制度では、外国人材を適正に受け入れるために「二国間協定(協力覚書)」が重要な役割を担っています。
二国間協定は、日本と送出国との間で締結される取り決めであり、不適切な仲介や高額な手数料トラブルを防ぎ、特定技能外国人を保護する目的があります。一方で、国によって必要書類や送出手続きが異なるため、企業側は制度を正しく理解しなければなりません。
この記事では、特定技能制度における二国間協定の概要や目的、対象国ごとの違い、実務上の注意点について詳しく解説します。
特定技能制度の『二国間協定』とは?
特定技能制度における「二国間協定」とは、日本政府と外国政府の間で締結される、特定技能外国人の送出し・受入れに関する取り決めのことです。正式には「協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)」と呼ばれています。
特定技能制度は2019年に開始され、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるために創設されました。

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特定技能制度における二国間協定の主な目的
二国間協定は、特定技能制度を安定的かつ適正に運用するために締結されています。
主な目的としては、
- 特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保
- 特定技能外国人の保護
の2つです。
特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保
特定技能制度では、日本側だけでなく送出国側にも一定のルール整備が求められます。
もし送出国ごとにルールが統一されていなければ、
- 不透明な人材紹介
- 虚偽経歴による入国
- 不適切な契約内容
- 行方不明者の増加
などの問題につながりかねません。
そのため二国間協定では、送出機関の適正化や情報共有体制の整備が行われています。
特に重要なのが「認定送出機関」の存在です。国によっては、政府認定を受けた送出機関を通さなければならないケースがあります。これにより、違法ブローカーを排除しやすくなっています。
また、日本側の受入れ機関についても、法令遵守状況などが確認される場合があります。
つまり二国間協定は、外国人本人だけでなく、日本企業にとっても安全な採用環境を整える役割を持っているのです。
特定技能外国人の保護
二国間協定の大きな目的の一つが、外国人労働者の保護です。
技能実習制度では過去に、多額の借金を背負って来日させられるケースや、パスポートの取り上げ、低賃金労働の強要などが社会問題化しました。
特定技能制度では、こうした反省を踏まえ、外国人本人の権利保護が重視されています。
例えば二国間協定では、手数料の透明化や労働条件の事前説明、不当徴収の禁止、苦情相談窓口の整備などが定められています。
企業側としても、「採用できればよい」という考えではなく、適正な雇用管理を行う姿勢が求められるでしょう。
日本と二国間協定を締結しているのは17ヵ国
現在、日本が特定技能制度に関する二国間協定を締結している主な国は以下の17ヵ国です。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
- タジキスタン
これらの国と、送出し・受入れに関する具体的なルールが定められています。
国ごとの在留人数と二国間協定の締結状況
令和7年10月末時点での、国籍別外国人労働者の割合と、二国間協定の締結状況は以下のようになっています。
| 国籍 | 人数 | 割合 | 締結状況 |
| ベトナム | 605906人 | 23.6% | ◯ |
| 中国(香港、マカオを含む) | 431,949人 | 16.8% | |
| フィリピン | 260,869人 | 10.1% | ◯ |
| ネパール | 235,874人 | 9.2% | ◯ |
| インドネシア | 228,118人 | 8.9% | ◯ |
| ミャンマー | 163,311人 | 6.4% | ◯ |
| ブラジル | 134,645人 | 5.2% | |
| 韓国 | 80,193人 | 3.1% | |
| スリランカ | 50,427人 | 2.0% | ◯ |
| タイ | 41,468人 | 1.6% | ◯ |
| インド | 31,636人 | 1.2% | ◯ |
| ペルー | 31,448人 | 1.2% | |
| G7等 | 86,520人 | 3.4% | |
| その他 | 188,673人 | 7.3% |
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和7年10月末時点)

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二国間協定において独自の手続きがある国
特定技能外国人を採用する場合、基本的には「募集・面接→雇用契約→在留資格申請→入国・就業」という流れで進みます。
ただし、二国間協定を締結している国の中には、日本側の在留資格申請に加えて、各国独自の送出手続きや追加書類への対応が必要なケースがあります。
ここでは、在留人数上位10ヵ国の中でも、特に独自の手続きが定められている国について解説します。
独自の提出書類がある国
日本側への追加書類提出や現地機関への申請が必要な国は、タイ、ベトナムの2ヵ国です。
タイ
タイ国籍の特定技能外国人を受け入れる際は、「労働契約書の認証」が必要になる点が特徴です。
雇用契約締結後は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所で労働契約書の認証を受けなければなりません。
また、日本在留中のタイ国籍人材が技能実習2号から特定技能1号へ変更する場合も、在京タイ大使館で雇用契約書の承認を受ける必要があります。
そのほか、タイ側では海外労働・出国許可申請も必要になるため、手続きスケジュールには余裕を持って対応することが重要です。
ベトナム
ベトナムの場合は、「推薦者表(承認リスト)」の提出が必要になる点が大きな特徴です。
海外からベトナム人材を呼び寄せる場合は、DOLAB(ベトナム内務省海外労働管理局)から発行される推薦者表を取得し、在留資格認定証明書申請時に提出しなければなりません。
また、日本国内に在留している技能実習修了者などが特定技能へ在留資格変更を行う場合でも、駐日ベトナム大使館で推薦者表の承認を受ける必要があるケースがあります。
なお、留学生の在留状況や在学期間によっては推薦者表が不要となる場合もあるため、個別確認が必要です。
一定の送出手続が定められている国
政府認定送出機関の利用や海外労働許可証取得など、独自の送出ルールが設けられている国は、フィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマー、スリランカの5ヵ国です。
フィリピン
フィリピンは、海外労働者保護制度が非常に厳格な国として知られています。
フィリピン人材を受け入れる場合、受入れ企業はまずMWO(旧POLO/駐日フィリピン共和国大使館移住労働者事務所)で書類審査や面接を受けなければなりません。
その後、求職者との雇用契約締結、在留資格認定証明書交付、査証発給を経て、最終的に求職者本人がDMW(旧POEA/移住労働者省)から海外雇用許可証(OEC)を取得することで出国可能となります。
また、採用人数や採用ルートによっては、フィリピン政府認定の送り出し機関を経由する必要があるケースもあります。
ネパール
ネパールは、ネパール労働・雇用・社会保障省が窓口となり、制度運用に関する合同委員会を設置している点が特徴です。
採用時は、雇用契約締結後に在留資格認定証明書を取得し、査証発給を行います。その後、求職者本人が「海外労働許可証」を取得したうえで来日する流れです。
また、受入れ企業側も、ネパール労働省へ雇用契約書や条件書を提出する必要があります。
海外労働許可証は、一時帰国後の再入国時にも提示を求められる場合があるため、重要書類として適切な管理が必要です。
インドネシア
インドネシアからの特定技能人材受け入れは、政府管理システムを利用したオンライン手続きが特徴です。
インドネシアでは、日本企業による「IPKOL(労働市場情報システム)」への求人登録が推奨されています。登録後、面接などを実施する流れです。
求職者との合意後に雇用契約を締結し、日本側で在留資格認定証明書を申請します。
その後、求職者本人が「SISKOP2MI(海外労働者管理サービスシステム)」へ登録し、査証取得後に出国前オリエンテーションへ参加します。
最終的に「E-PMI(移住労働者証)」を取得して来日する流れです。
ミャンマー
ミャンマーの場合は、政府認定送り出し機関を利用した採用が義務付けられています。
まず、受入れ企業側がMOLIP(ミャンマー労働・入国管理・人口省)へ求人票を提出し、承認を受けます。
その後、面接や雇用契約締結、在留資格認定証明書交付を経て、求職者本人が「OWIC(海外労働身分証明カード)」を取得します。
OWICは、ミャンマー政府が海外就労者に対して発行する重要書類であり、適正な送り出しを証明する役割を持っています。
さらに、求職者は出国前オリエンテーションを受講したうえで査証発給を受け、日本へ入国します。
スリランカ
スリランカでは、「通信・海外雇用・スポーツ省」と「スリランカ海外雇用局」が中心となり、特定技能外国人の適正な送り出し体制を整備しています。
採用時は、雇用契約締結後に在留資格認定証明書を取得し、査証発給を行います。その後、求職者本人が海外労働登録を行い、現地で出国前オリエンテーションを受講したうえで来日する流れです。
主要受け入れ国でありながら二国間協定を締結していない国も
外国人労働者数が多い国であっても、すべての国と二国間協定を締結しているわけではありません。
その代表的な国としては、中国、ブラジル、韓国が挙げられます。
中国
中国は、日本における外国人労働者数が非常に多く、主要な送り出し国の一つとなっています。
一方で、現時点では特定技能制度に関する二国間協定は締結されておらず、統一された送出ルールや標準化された手続きは整備されていません。
そのため、中国人材を特定技能として採用する場合は、日本側の制度に沿って個別に対応を進める必要があります。
一般的には、中国政府から認可を受けた送り出し機関を通じて人材紹介が行われるケースが多いものの、国として統一的な監督体制が確立されているわけではないため、企業側には慎重な送出機関選定が求められます。
また、在留資格認定証明書が交付された後でも、現地での査証(ビザ)申請時に追加確認が発生するケースもあります。そのため、採用を進める際は、現地事情や最新の運用状況について、在中国日本国大使館・領事館などの情報も確認しておくと安心です。
ブラジル
ブラジルは、日本で働く外国人労働者数が多い国の一つであり、特に製造業では多くの日系ブラジル人材が活躍しています。
一方で、特定技能制度に関する二国間協定は締結されておらず、現地の労働法制や出入国関連手続きについて統一的な運用ルールが整備されているわけではありません。
そのため、ブラジル人材を特定技能として受け入れる場合は、企業側が個別に対応方法を確認しながら進める必要があります。
また、ブラジルでは日系人コミュニティや既存ネットワークを活用した採用が行われるケースもありますが、採用ルートによって必要手続きや在留資格が異なる場合があるため注意が必要です。
特に、ブラジルの労働関連法制は複雑な面もあり、現地手続きに時間を要するケースもあります。そのため、現地事情に詳しい専門家や支援機関と連携しながら進めることが重要です。
韓国
韓国は、日本との距離が近く文化的な共通点も多いことから、以前から多くの韓国人材が日本で就労しています。
一方で、特定技能制度に関する二国間協定は締結されておらず、送り出し手続きに関する統一的なルールや標準化された運用は整備されていません。
そのため、韓国人材を特定技能として受け入れる場合は、企業側が現地制度や必要手続きを確認しながら個別に対応を進める必要があります。
また、在留資格認定証明書の交付後であっても、韓国内での査証(ビザ)申請時に追加書類の提出を求められるケースがあるため、事前確認が重要です。
韓国では、日本語学習への関心が高い人材も多く、日本語試験や技能試験の合格者も一定数存在しています。一方で、協定締結国のような制度上の統一ルールがないため、企業側には慎重な手続き対応が求められます。
特定技能制度と二国間協定の今後はどうなる?
日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、今後も外国人材の力が必要になると考えられています。特に、建設、介護、外食、農業、製造業などの分野では慢性的な人手不足が続いており、外国人材の受け入れは今後さらに進んでいくことが予想されます。
こうした背景から、特定技能制度そのものの拡大だけでなく、日本と二国間協定を締結する国も今後増えていく可能性があります。
二国間協定は、単に人材を送り出してもらうための制度ではありません。
日本側にとっては安定的な人材確保につながり、送出国側にとっては雇用機会の創出や外貨獲得、人材育成などのメリットがあります。
このように、双方に利益が生まれる仕組みであることから、二国間協定は外交的な戦略としての側面も持っています。
今後は、より多くの国との協力体制構築や、送出し・受入れ手続きの整備が進んでいくことが予想されるでしょう。
また、日本企業側にも、外国人材を単なる労働力として捉えるのではなく、長期的な人材活用や定着支援を見据えた受入れ体制づくりが求められています。

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まとめ
特定技能制度における二国間協定は、外国人材を適正かつ円滑に受け入れるための重要な仕組みです。
日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、今後も外国人材の受け入れ拡大が進んでいくと考えられています。それに伴い、二国間協定を締結する国も今後さらに増えていく可能性があるでしょう。
一方で、国によって必要書類や送出手続きは異なり、ベトナムやフィリピンなどは独自ルールも多いため注意が必要です。
外国人採用を成功させるためには、制度そのものを理解するだけでなく、国ごとの実務ルールや二国間協定の内容まで把握したうえで、適切に対応することが重要です。

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