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特定技能外国人を初めて採用する際、「どこへ相談すればよいのか」「在留資格の申請や入社後の支援を自社だけで進められるのか」と悩む企業も多いでしょう。
特定技能外国人の採用では、人材探しだけでなく、雇用条件の設定、在留資格申請、支援計画の作成、入社後の生活支援なども必要です。
この記事では、相談内容に合った相談先の選び方や、相談先を比較するポイント、採用までの流れをわかりやすく解説します。
特定技能外国人の採用で相談先を決める前に確認したいこと
特定技能外国人の採用について外部へ相談する前に、まずは自社の受け入れ条件や雇用方針を整理しておく必要があります。事前に確認しておきたい項目は、主に次の2つです。
- 自社が受け入れ要件を満たしているか確認する
- 待遇などの条件について理解しておく
自社の状況や採用計画を明確にしておけば、必要な支援内容や適切な相談先を判断しやすくなります。
自社が受け入れ要件を満たしているか確認する
特定技能外国人を受け入れるには、自社の業種と外国人に任せる業務が、特定技能制度の対象分野・業務に該当している必要があります。
対象分野に該当する企業であっても、外国人に担当してもらう業務が制度上認められた範囲から外れていれば、特定技能の在留資格では雇用できません。
対象となる分野や業務区分は制度改正によって変更される可能性があるため、出入国在留管理庁の最新情報を確認しましょう。
▶︎出入国在留管理庁「特定技能制度の分野別情報」
また、受け入れ企業である「特定技能所属機関」には、主に次のような要件が設けられています。
- 労働、社会保険、税金に関する法令を守っていること
- 過去1年以内に、特定技能外国人と同じ種類の業務に従事する従業員を、会社都合などで非自発的に離職させていないこと
- 過去1年以内に、受け入れ企業側の責任による外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 過去5年以内の出入国・労働関係法令違反など、制度上の欠格事由に該当していないこと
- 特定技能外国人の業務内容や雇用状況に関する書類を作成し、雇用契約の終了日から1年以上保管すること
- 外国人本人や家族などが保証金を徴収されていると知りながら、雇用契約を締結していないこと
- 外国人の違約金を定める契約や、不当に金銭を支払わせる契約を結んでいないこと
- 支援にかかる費用を、直接・間接を問わず外国人本人に負担させないこと
- 労働者派遣の形で受け入れる場合は、派遣元が対象分野の業務を行う適切な事業者であり、派遣先も法令遵守や欠格事由などの基準を満たしていること
- 労災保険への加入手続きなど、必要な措置を行っていること
- 特定技能雇用契約を継続して履行できる経営・労務管理体制を整えていること
- 報酬を預貯金口座への振り込みなど、支払いの記録を確認できる方法で支払うこと
- 各特定産業分野を所管する省庁が定めた、分野固有の基準を満たしていること
▶参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
受け入れ企業が満たすべき条件や支援義務については、以下の記事でも詳しく解説しています。
待遇などの条件について理解しておく
外国人であることを理由に、日本人より低い賃金や不利な労働条件を設定することは認められていません。
日本国内で働く外国人にも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法などの労働関係法令が原則として適用されます。また、労働基準法第3条では、国籍を理由に賃金や労働時間などの労働条件について差別的な取り扱いをすることが禁止されています。
▶参照元:厚生労働省「外国人労働者にも労働関係法令の適用があります」
最低賃金についても、外国人と日本人で異なる基準が適用されるわけではありません。外国人本人が同意していたとしても、地域別最低賃金や、対象業種に適用される特定最低賃金を下回る契約は認められないため注意しましょう。
さらに、特定技能外国人には、同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。報酬を比較する際は、基本給だけでなく、賞与や各種手当、昇給制度なども含めて、待遇差を合理的に説明できる状態にしておかなければなりません。
▶参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
有期雇用や短時間勤務などの雇用形態で採用する場合は、正社員との間に不合理な待遇差を設けないという「同一労働同一賃金」の考え方も押さえておきましょう。
職務内容、責任の範囲、配置変更の可能性などに違いがあれば待遇差が認められる場合もありますが、「外国人だから」「日本での就労経験が少ないから」という理由だけで賃金を低く設定することは適切ではありません。
▶参照元:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
外国人労働者の賃金を設定する際の注意点は、以下の記事でも詳しく解説しています。

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特定技能外国人の採用で相談できる主な相談先
特定技能外国人の採用について相談できる機関は複数あり、それぞれ対応できる業務が異なります。主な相談先は次のとおりです。
- 人材紹介会社
- 行政書士
- ハローワーク・自治体など
- 登録支援機関
人材探し、在留資格申請、入社後の支援など、自社が相談したい内容に合った機関を選ぶことが大切です。
人材紹介会社
人材紹介会社は、企業の採用条件に合った求職者を紹介する事業者です。特定技能に対応している人材紹介会社では、求人票の作成、候補者の募集・選定、面接設定、通訳、雇用条件の調整などを依頼できます。
海外の送り出し機関や教育機関と連携し、日本国内にいる外国人だけでなく、海外在住の候補者を紹介している会社もあります。
人材紹介会社への相談は、特に次のような企業に向いています。
- 外国人材との接点がなく、候補者を探す方法がわからない
- 特定技能の要件を満たす人材を紹介してほしい
- 日本語能力や技能水準を確認したうえで採用したい
- 面接設定や通訳、条件調整も依頼したい
- 複数名をまとめて採用したい
ただし、人材紹介会社によって、対応している分野や国籍、採用後のサポート範囲は異なるため、事前に確認しておきましょう。
行政書士
行政書士は、官公庁へ提出する書類の作成や、許認可・在留資格に関する手続きを扱う専門家です。
地方出入国在留管理局長へ届出を行った行政書士であれば、外国人本人や受け入れ企業から依頼を受け、在留資格に関する申請を取り次げる場合があります。すべての行政書士が申請取次に対応しているわけではない点には注意が必要です。
▶参照元:出入国在留管理庁「申請等取次制度」
特定技能外国人の採用では、行政書士へ次のような内容を相談できます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 申請書や理由書などの作成
- 必要書類の確認・整理
- 雇用契約書や支援計画の内容確認
- 海外から外国人を呼び寄せる際の申請手続き
特定技能の申請では、外国人本人の書類だけでなく、受け入れ企業の決算書類、納税関係書類、社会保険関係書類、雇用契約書、支援計画書なども必要になることがあります。
行政書士へ依頼する際は、外国人雇用や特定技能の申請実績、自社と同じ分野での対応経験、追加資料を求められた場合の対応範囲などを確認しましょう。
ハローワーク・自治体など
ハローワークは、国が運営する総合的な雇用サービス機関です。企業は無料で求人を申し込み、求職者の紹介や求人条件に関する相談などを受けられます。
▶︎厚生労働省「ハローワーク」
外国人雇用サービスセンターや外国人雇用に対応した窓口では、外国人求職者の紹介や、在留資格を踏まえた求人内容について相談できる場合もあります。
また、自治体や地域の外国人材支援窓口では、次のような取り組みが行われることがあります。
- 外国人雇用に関する相談
- 企業向けセミナーや制度説明会
- 外国人材との合同企業説明会
- 採用・定着に関する専門家相談
- 日本語教育や生活支援に関する情報提供
- 外国人雇用に利用できる助成制度の案内
ただし、自治体によって対応内容は異なります。ハローワークや自治体が在留資格申請や特定技能1号の義務的支援をすべて代行するわけではないため、情報収集や採用窓口の一つとして活用するとよいでしょう。
登録支援機関
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能所属機関から委託された支援業務を行う機関です。
特定技能1号外国人に対しては、次の10項目の義務的支援が定められています。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 受け入れ企業の都合で離職する場合の転職支援
- 定期面談・行政機関への通報
定期面談は、外国人本人とその監督者などに対して、原則として3か月に1回以上実施します。また、相談や苦情には、外国人本人が十分に理解できる言語で対応しなければなりません。
▶参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
自社に外国語で相談対応ができる担当者がいない場合や、住居確保、行政手続きへの同行、定期面談などを実施する人員を確保できない場合は、登録支援機関への委託が選択肢になります。
登録支援機関を選ぶ際のポイントや費用については、以下の記事もご確認ください。
| ▶︎関連記事:登録支援機関を選ぶ8つのポイントと費用の相場について |
相談内容別に見る相談先の選び方
適切な相談先は、企業が抱えている課題や外部へ依頼したい業務によって異なります。ここでは、次の相談内容ごとに、向いている相談先を解説します。
- 人材を紹介してほしい場合
- 在留資格に関する手続きを相談したい場合
- 採用後の支援について相談したい場合
- 採用から受け入れまでまとめて相談したい場合
- 特定技能外国人採用を一括でサポートしてほしい場合
人材を紹介してほしい場合
特定技能外国人を紹介してほしい場合は、特定技能に対応した人材紹介会社へ相談するのが適しています。
特定技能に詳しい人材紹介会社では、分野別の候補者探し、求人票の作成、応募者の選定、面接設定、通訳、雇用条件の調整などを依頼できます。
海外人材との接点がない企業や、自社だけでは採用要件に合った候補者を探せない企業、複数名をまとめて採用したい企業にも向いています。
人材紹介会社を選ぶ際は、紹介人数だけでなく、次の点も確認しましょう。
- 自社の分野における紹介実績があるか
- どの国籍・地域の人材紹介に強いか
- 国内在住者と海外在住者のどちらに対応しているか
- 日本語能力をどのように確認しているか
- 技能試験の合格状況を確認しているか
- 面接時の通訳に対応しているか
- 採用後の登録支援や定着支援まで相談できるか
- 早期退職時の返金規定があるか
日本語試験に合格していても、職場で必要な会話力や専門用語への理解度まで十分とは限りません。面接や独自の会話テストなどを通じて、実務上のコミュニケーション能力を確認している会社を選ぶことが重要です。
在留資格に関する手続きを相談したい場合
在留資格や申請手続きに不安がある場合は、外国人雇用や特定技能を専門的に扱う行政書士へ相談するとよいでしょう。
特定技能の申請では、多くの書類を準備する必要があります。また、外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、企業の適格性、雇用契約、報酬、支援計画なども確認されます。
行政書士への相談は、特に次のような企業に向いています。
- 特定技能の申請を初めて行う
- 必要書類や申請手順がわからない
- 国内在住者の在留資格を特定技能へ変更したい
- 海外在住者を日本へ呼び寄せたい
- 在留期間の更新や雇用先変更に対応したい
- 申請書類の不備や不足を防ぎたい
行政書士を選ぶ際は、特定技能の申請件数や対応分野を確認しましょう。分野ごとに必要書類や協議会への加入手続きなどが異なるため、自社と同じ分野の申請経験があるかも大切な判断材料です。
なお、行政書士への依頼範囲は、在留資格に関する書類作成や申請取次が中心です。候補者の紹介や入社後の生活支援も必要な場合は、人材紹介会社や登録支援機関との連携状況を確認してください。
採用後の支援について相談したい場合
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを実施する義務があります。
自社で支援するためには、外国人が十分に理解できる言語で相談に応じられる体制や、適切な支援担当者の配置などが必要です。
支援体制を自社だけで整えることが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することで、次のような負担を軽減できます。
- 外国人が理解できる言語での相談・苦情対応
- 日本での生活ルールや交通、医療、防災に関する説明
- 住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン契約の支援
- 市区町村や社会保障関係の手続きへの同行
- 日本語教室や教材に関する情報提供
- 外国人本人と監督者への定期面談
- 支援状況の記録や届出に関するサポート
登録支援機関を選ぶ際は、対応言語や対応地域、自社の分野における支援実績を確認しましょう。
緊急時の連絡体制、夜間・休日の対応範囲、企業担当者と外国人本人への継続的なフォロー体制も重要です。決められた支援項目を形式的に実施するだけでなく、職場や生活上の問題を早期に発見できる登録支援機関が望ましいでしょう。
採用から受け入れまでまとめて相談したい場合
候補者探しから在留資格申請、入社後の支援までまとめて相談したい場合は、人材紹介会社・登録支援機関・行政書士が連携している相談先や、特定技能採用をワンストップで支援している会社を選ぶとよいでしょう。
一般的には、次のように役割を分担します。
- 人材紹介会社:採用計画の整理、求人作成、候補者の募集・紹介、面接設定、条件調整
- 行政書士:在留資格申請書類の作成、必要書類の確認、申請取次
- 登録支援機関:生活支援、相談対応、定期面談、行政手続きの案内
- 受け入れ企業:雇用条件の決定、労務管理、業務指導、職場環境の整備
複数の相談先を企業側で個別に探す方法もありますが、候補者情報や申請状況、入社日、住居準備などの情報共有に手間がかかります。
人材紹介会社・登録支援機関・行政書士が連携しているサービスなら、窓口を一本化でき、採用から入社までのスケジュールも管理しやすくなります。
ただし、「ワンストップ対応」と記載されていても、対応範囲は会社によって異なります。契約前に、次の業務のどこまで依頼できるのか確認しましょう。
- 採用計画の作成
- 求人票の作成
- 国内外での人材募集
- 面接設定・通訳
- 雇用条件の調整
- 雇用契約書の作成支援
- 在留資格申請書類の作成・取次
- 支援計画の作成
- 入国・入社準備
- 特定技能1号の義務的支援
- 入社後の定着支援
- 在留期間更新のサポート
それぞれの業務を自社で直接行うのか、提携する行政書士や海外機関が担当するのかも確認しておくことが大切です。
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特定技能外国人採用の相談先を選ぶ際のポイント
相談先を選ぶ際は、知名度や料金だけで判断せず、実際に依頼できる業務や特定技能の支援経験を比較することが大切です。特に確認したいポイントは次の3つです。
- 対応範囲を確認する
- 特定技能の支援実績を確認する
- 費用とサポート内容を比較する
対応範囲を確認する
外国人採用の相談先によって、対応できる業務は大きく異なります。候補者の紹介だけを行う会社もあれば、在留資格申請のサポートや、登録支援機関として入社後の生活支援まで対応する会社もあります。
具体的には、次の業務への対応可否を確認しましょう。
- 採用人数や入社時期などの採用計画に関する相談
- 任せる業務が特定技能の対象に該当するかの確認
- 求人票や募集条件の作成
- 国内・海外での人材募集
- 候補者の日本語能力・技能水準の確認
- 面接設定や通訳
- 雇用契約書の作成・確認
- 支援計画の作成
- 在留資格申請に必要な書類の準備
- 住居や入国・入社準備
- 生活オリエンテーション
- 相談対応や定期面談
- 雇用契約や支援状況に関する各種届出
- 在留期間更新のサポート
初めて特定技能外国人を採用する企業は、自社で対応する業務と、外部へ依頼する業務を事前に分けておくことが重要です。
「必要な手続きはすべて任せられると思っていたが、申請書類の作成は別料金だった」といった行き違いを防ぐため、見積書や契約書に対応範囲を明記してもらいましょう。
特定技能の支援実績を確認する
外国人採用に対応している会社であっても、特定技能の制度や実務に詳しいとは限りません。
相談先を選ぶ際は、次のような実績を確認しましょう。
- 特定技能外国人の紹介・支援人数
- 取引企業数
- 対応している特定技能分野
- 対応国籍・言語
- 国内人材・海外人材の紹介実績
- 自社と同じ業種・職種での採用事例
- 入社率や早期離職の状況
- 入社後の定着支援事例
- トラブルや緊急事態への対応経験
- 在留資格申請や入管手続きへの理解
介護、外食、建設、製造、農業など、分野によって現場で必要になる日本語や技能、教育体制、勤務形態は異なります。
例えば、介護では利用者との会話や記録作成、外食では接客や衛生管理、製造では安全指示や専門用語への理解が求められます。建設では現場ごとの安全管理、農業では季節による繁閑差や住居・移動手段への対応も課題になり得ます。
自社と同じ分野の支援実績がある相談先であれば、採用条件の設定や、入社後に発生しやすい問題を踏まえた提案を受けやすくなります。
単に人材を紹介できるかだけでなく、制度、労務管理、在留資格申請、生活支援まで理解しているかを確認しましょう。
費用とサポート内容を比較する
特定技能外国人の採用では、次のような費用が発生する可能性があります。
- 人材紹介料と早期退職時の返金規定
- 在留資格の申請・更新サポート費
- 登録支援機関への支援委託費
- 相談対応や定期面談の実施範囲
- 通訳・翻訳や行政手続きへの同行費
- 送り出し機関への支払いと渡航費
- 住居や家具・家電などの準備費
- 緊急時やトラブル発生時の対応費
- 各種届出や在留期間の管理費
- 退職・転職時の対応内容と追加費用
見積もりを比較する際は、月額費用や総額だけで判断せず、これらの支援が料金に含まれているか確認しましょう。
料金が安くても、通訳や同行、緊急時の対応などが別料金であれば、最終的な費用が高くなる場合があります。
必要な支援が不足すると、外国人本人の不安や早期離職につながる可能性もあるため、費用とサポート内容のバランスを見て比較することが重要です。
特定技能外国人を採用するまでの流れ
特定技能外国人の採用では、候補者を選んで雇用契約を結ぶだけでなく、受け入れ要件の確認、支援計画の作成、在留資格申請なども必要です。
一般的な流れは、下記の通りです。
受け入れ条件の確認
まずは、自社の事業や外国人に任せる仕事が、特定技能の対象分野・業務に該当するかを確認します。あわせて、法令の遵守状況や社会保険・税金の納付状況など、受け入れ企業に求められる要件を満たしているかも確認しましょう。
人材募集・採用活動
求人サイトや人材紹介会社などを利用し、採用条件に合う外国人材を募集します。選考時には、対象分野の技能試験や日本語試験の合格状況、実務に必要なコミュニケーション能力などを確認することが大切です。
雇用契約の締結
採用する人材が決まったら、特定技能雇用契約を締結します。日本人と同等以上の報酬を設定するなど、制度上の基準を満たした労働条件を定め、本人が理解できる言語で内容を説明しましょう。
支援計画の策定
特定技能1号外国人を雇用する場合は、生活オリエンテーションや相談対応、定期面談などを盛り込んだ支援計画を作成します。自社での実施が難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。
在留資格の申請
雇用契約の締結と支援計画の策定が完了したら、在留資格の申請を行います。海外から呼び寄せる場合と、すでに日本で暮らしている外国人を採用する場合では、申請の種類や必要書類が異なるため注意が必要です。
就労開始
在留資格の取得または変更が認められたら、雇用契約で定めた業務を開始します。就労開始後も、支援計画に沿った生活支援や相談対応、適切な労務管理を継続しましょう。
これらの流れを加味して、希望する入社日から逆算して準備を進めましょう。
詳しい手続きや費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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まとめ
特定技能外国人の採用では、自社が受け入れ要件を満たしているかを確認したうえで、人材募集、雇用契約、支援計画の策定、在留資格申請を進める必要があります。就労開始後も、特定技能1号外国人への生活支援や相談対応、定期面談などを継続しなければなりません。
相談先は、依頼したい内容に応じて選ぶことが大切です。人材を紹介してほしい場合は人材紹介会社、在留資格の手続きは行政書士、採用後の支援は登録支援機関へ相談するとよいでしょう。ハローワークや自治体の窓口も、求人募集や情報収集に活用できます。
採用から就労開始後の支援までまとめて相談したい場合は、人材紹介会社・行政書士・登録支援機関が連携しているサービスや、ワンストップで対応できる会社が便利です。相談先を比較する際は、対応範囲や特定技能の支援実績だけでなく、費用に含まれるサポートや追加料金の有無も確認しましょう。
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