その他サービス一覧

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インターンシップ大学生受け入れプラン
日本企業のグローバルビジネスを拡大させる

インターンシップ大学生採用プランとは?

ハノイ工科大学を始め、海外・日本国内の大学に在学中または出身の優秀な高度外国人材を、インターンシップ生としてご紹介するプランです。貴社にてインターンシップをご経験した後、貴社に合った人材はそのままご採用に繋げて頂くことが可能です。

貴社を志望する学生のみと面接を設定

貴社の採用要件に合致し貴社を志望する学生のみ

を選抜します。そのため内定承諾率は

8割

以上

となります。

成功報酬型でリスクを軽減

面接の日程調整、合否連絡など採用に関わるお手間は、当社がすべて対応。​採用手数料は入社時までかかりません。

入国・入社時のサポートまで対応可能

在留資格の申請手続きから入国時の生活サポートまで承ります。定期的に内定者フォローを行いますので安心してご利用いただけます。​

外国人専任スタッフが面接から入社までフォロー

言葉の壁による齟齬が無いように外国人専任スタッフがない泳者をフォローいたします。

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翻訳資料作成サービス

サービスの特徴

ベトナム語、ミャンマー語、インドネシア語など5か国語に対応

アイデムグローバルの翻訳サービスは、ベトナム語やミャンマー語、ネパール語など5か国語で対応しております。

分量の多い翻訳や短納期での翻訳など、ご要望に合わせて柔軟に対応いたします。

ネイティブ翻訳者が翻訳を担当

弊社の専任スタッフが翻訳を担当いたします。そのため、難解な文章でも正確にスピーディに対応いたします。

翻訳だけでなく書類や資料も作成

翻訳だけではなく、書類や業務マニュアルの作成など幅広く対応しております。

対応用途

01

契約書翻訳・作成

契約書翻訳・作成

秘密保持契約書や業務委託契約書など様々な契約書の翻訳・作成をいたします。

02

誓約書翻訳・作成

誓約書翻訳・作成

特定技能に関する誓約書の翻訳・作成をいたします。専門用語や細部まで対応が可能です。

03

マニュアル翻訳・作成

マニュアル翻訳・作成

業務の手順書や取扱説明書などの「マニュアル翻訳・作成」を提供しています。

04

掲示物作成

掲示物作成

展示会に掲示するパネル、イベント告知のポスターなどの作成もいたします。

05

各種規定翻訳・作成

各種規定翻訳・作成

そのほか手続きで必要となる各種規定の翻訳・作成をいたします。

対応言語

ベトナム語

ミャンマー語

インドネシア語

ネパール語

英語

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特定技能2号対策プラン

特定技能2号対策プラン

特定技能2号を取得する要件は「評価試験合格」と「実務経験」です。

評価試験に合格するために、日本語能力向上をサポート。

さらに管理者・指導者として指導できるレベルのビジネス力を養成いたします。

特定技能2号と特定技能1号との違い

01

特定技能2号とは?

特定技能2号とは、「特定産業分野に関して、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格」です。

1号は3~5年現場の経験がある方で、2号はリーダーや職長クラスを担当できるレベルの方と想定されています。

また、2号は長期就業が可能です。

そのため、更新を続けることで実質的に在留期限のない長期就業が可能となる設計になっています。

特定技能2号のメリット

配偶者や子供のいる外国人労働者にとって外国人労働者の家族を日本に呼べるようになるので、

非常に大きなメリットとなります。

受入れ企業にとっては、1号で必要とされていた義務的な支援が不要となるため、管理費などのコストがかからない点も大きなメリットです。

特定技能2号の受入れ対象分野

これまでは特定技能1号で受入可能となっている12の特定産業分野のうち、「建設分野」と「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが対象となっていましたが、2023(令和5)年の閣議決定により、以下の分野が追加されることになりました。

農業や宿泊業、外食業など特定技能2号では対象外となっていた9分野(介護を除く)

造船・舶用工業分野の溶接区分以外の業務区分

この対象分野の追加により、特定技能1号で経験を積んだ外国人材が、引き続き日本国内で活躍できる就労環境へと整うことが期待されます。

特定技能2号と特定技能1号との違い

特定技能は1号と2号の2種類に分かれており、それぞれ制度としての特徴があります。

在留期間

技能水準

永住権の獲得

家族の帯同

日本語能力水準

特定技能2号

3年、1年、6か月ごと
(更新上限は無し)

熟練した技能
(各分野の技能試験で確認)

可能性あり

要件を満たせば可能(配偶者、子)

試験等での確認は不要

特定技能1号

1年、6か月、4か月
(通算最大5年まで)

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

不可

不可

性格や業務に必要な日本語能力を、
試験棟で確認(尾能実習2号を良好に終了した外国人は試験免除)

特定技能2号の取得要件と取得方法

02

特定技能2号は、特定技能1号から移行して取得するケースが一般的です。そのため、まず特定技能1号の取得を目指し、その後に試験を受けて特定技能2号を取得します。

特定技能2号を取得するには、
下記2つを満たす必要があります。

特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格すること

監督・指導者として一定の実務経験を積むこと

※試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります。

特定技能2号は、特定技能1号から移行して取得するケースが一般的です。そのため、まず特定技能1号の取得を目指し、その後に試験を受けて特定技能2号を取得します。

1号でいる全員が2号に移行できるわけではありません。計画的な人材育成を策定、優秀な人材を少しでも多く残せるような対策が必要です。

※ちなみに特定技能1号は、特定技能測定試験とあわせて日本語能力を確認するための試験に合格することが条件ですが、特定技能2号の場合は日本語試験の受験は必要ありません。

特定技能2号試験に合格するためには?

03

2号に移行するための要件は大きく「試験合格」と「実務経験」となります。

試
験
合
格

実
務
経
験

特
定
技
能
2
号

1

日本語でのペーパーテスト

まずはペーパーテストでの評価試験に合格できるかがファーストステップです。このペーパーテストは全て日本語となりますので、日本語の読解や漢字の読み書きが必要です。

2

2~3年(分野による)の経験

また、試験に合格できても実務経験がゼロの場合でも、2号には移行できません。実務経験として求められているのは管理者・指導者として2~3年(分野による)の経験です。

課題

漫然と1号の5年間を過ごしてしまうと、2号に移行しようと思っても試験を受けられない可能性があります。​そのため、

「5年の間にいかにして日本語のレベルを底上げできるか」

が受け入れ企業にとっては最大の課題となります。

1

ペーパーテストの読み書きができるように日本語のレベルアップ

2

管理者・指導者として活躍できるビジネスレベルでの会話力をいかに5年間の間に養成するか​

という重要なポイントとなります。

まとめ

04

特定技能2号とは、「特定産業分野に関して、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格」です。特定技能1号と2号の違いは、求められる技術のレベルとなります。このため、2号のほうが、より高度な技術が求められます。

特定技能2号を取得するには、

1

特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格すること、

2

監督・指導者として一定の実務経験を積むことの2つを満たす必要があります。

受け入れ企業はペーパーテストの読み書きができる日本語力と、管理者・指導者としてのビジネスレベルをいかに養成するかが重要なポイントとなります。

アイデムグローバルでは特定技能2号の評価試験に合格するために練習問題などを提供し合格までサポートします。

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