外国人材のなかでも優秀な人材を優遇するための制度に、高度人材ポイント制があります。名前は聞いたことがあっても、「どのような外国人材が対象になるのか」「メリットは何か」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、高度人材ポイント制の仕組みや計算方法、申請手続き、新制度の特別高度人材制度などをご紹介します。優秀な外国人材を確保したい企業の方は、ぜひご覧ください。

高度人材ポイント制とは

高度人材ポイント制は、優秀な外国人材の受け入れを促進するための制度です。

外国人材の学歴や職歴、年収などに応じてポイントが加点され、合計70点以上になると在留資格「高度専門職」が取得できます。

高度専門職を取得した高度外国人材は、活動範囲の拡大など、出入国在留管理上の優遇措置が受けられるというメリットがあります。

高度外国人材の定義

内閣府によると、高度外国人材は以下のように定義されています。

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」

引用:「外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書)」平成21年5月29日高度人材受入推進会議 P.4

つまり高度外国人材とは、専門性が高く、日本の経済や社会に貢献できる外国人材を指し、積極的に優遇し受け入れるべきと考えられています。

高度専門職の分類

在留資格「高度専門職」には、活動内容や在留歴によってさまざまな分類があります。

活動内容による分類

高度専門職は、活動内容により(イ)(ロ)(ハ)の3種類に分類されます。各活動内容と職業例をまとめた表は、以下のとおりです。

活動分類活動内容職業例
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」研究や研究の指導・教育・教授・研究者 など
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」自然科学または人文科学の分野における知識や技術を必要とする業務・エンジニア・マーケター・デザイナー・人事・国際弁護士 など
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」事業の経営や管理に従事する・CEO・経営幹部・事業部長 など

1号・2号の分類

高度専門職は、最初に1号を取得できます。

1号を取得後3年以上在留し、素行が善良であること、日本国の利益に合致することなどの要件を満たせば2号を取得できるようになります。

高度専門職2号は、活動範囲と在留期間に制限がありません。これについては、後述の「高度外国人材が受けられる優遇措置」で詳しく説明します。

高度外国人材が受けられる優遇措置

以下の表のとおり、高度専門職1号・2号で受けられる優遇措置が異なります。

高度専門職1号高度専門職2号
活動範囲研究・技術・経営および複合的な活動ほぼすべての就労活動
在留期間5年無期限

高度専門職1号では、先述した研究・技術・経営のいずれかの活動に加え、複合的な活動をおこなうことが認められています。例えば、研究と関連する事業を経営するなど、通常では資格外活動許可が必要な活動も可能です。

また、一般の就労ビザよりも長い、5年の在留期間が付与されます。高度専門職2号では、さらに拡充した優遇を受けられます。

ほぼすべての就労活動が可能で、3つの分野と平行して別の仕事に従事することもできます。在留期間は無期限です。

その他、1号・2号に共通した優遇措置として、永住許可要件の緩和や、親の帯同の許容などがあります。

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高度人材ポイント制の仕組み

高度人材ポイント制では、出入国在留管理庁の下記ポイント計算表を使って評価を実施します。

引用:ポイント計算表|出入国在留管理庁

活動内容の3分類によって加算項目が異なり、学歴や年収に応じてポイントが加点されます。

また、ボーナスポイント(特別加算)による加点も。ボーナスポイントに関しては、出入国在留管理庁に補足資料が掲載されているため、こちらもご覧ください。

ポイント評価の仕組みは? | 出入国在留管理庁

高度人材ポイント制による在留資格「高度専門職」の申請手続き

ポイント計算表による評価で合計70点以上の場合、高度専門職の申請をおこなえます。

今回は、入国前に新規取得する手続きと、すでに別の在留資格で日本に滞在している場合の手続きをそれぞれ解説します。なお、本記事でご紹介するのは概要のみのため、詳細は必ず出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

これから日本に入国する場合:在留資格認定証明書交付申請

これから日本に入国する外国人材が高度専門職の在留資格を取得する際は、在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。

申請の流れは、次のとおりです。

申請の流れ内容備考
1.地方出入国在留管理局の窓口へ申請申請書とポイント計算表、その他必要書類を提出する受け入れ機関が代理申請することがほとんど
2.審査出入国在留管理庁による審査をおこなう
3.在留資格認定証明書交付代理人へ証明書が送付される電子メールでの受領も可能

必要書類は、次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書:活動(イ・ロ・ハ)に応じたもの顔写真:規定通りのもの返信用封筒ポイント計算表ポイント計算の疎明資料:学歴や職歴、年収などを証明するもの

申請や必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁

すでに日本に在留している場合:在留資格変更許可申請

すでに別の在留資格で日本に在留している場合、高度専門職への在留資格変更許可申請が必要です。

申請の流れは、次のとおりです。

申請の流れ内容備考
1.地方出入国在留管理局の窓口へ申請申請書とポイント計算表、その他必要書類を提出する外国人本人または代理人が申請する
2.審査出入国在留管理庁による審査をおこなう
3.在留カード交付在留資格が変更された在留カードを窓口で受け取る

必要書類は、次のとおりです。

在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請書:活動(イ・ロ・ハ)に応じたもの顔写真:規定通りのものパスポートおよび在留カード:提示ポイント計算表ポイント計算の疎明資料:学歴や職歴、年収などを証明するもの

その他、活動に応じて別途資料が必要になることがあります。

申請や必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁

▶︎関連記事:【記入例付き】在留資格変更許可申請書とは?申請手続きの概要などをご紹介

【補足】高度専門職が転職した場合の手続き

在留資格「高度専門職」は雇用先も含めて審査対象となるため、転職した場合はたとえ同じ活動内容であっても、あらためて在留資格変更許可申請が必要となります。

なお、転職により年収が下がったなどの理由で高度人材ポイント制の点数が満たなくなる場合は、高度専門職を取得できないため、活動内容に応じて別の在留資格へ変更します。

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新制度「特別高度人材制度(J-Skip)」について

2023年4月から、新制度の「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されました。

特別高度人材制度では、ポイント制によらず、以下の学歴または職歴と年収の条件を満たせば高度専門職の資格を取得できます。

特別高度人材制度の要件
高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上 または・職歴10年以上かつ年収2,000万円以上・職歴5年以上かつ年収4,000万円以上

特別高度人材は、高度人材ポイント制による優遇措置に加え、さらに拡充した優遇措置を受けられます。

  • 配偶者の就労
  • 一定の条件下での家事使用人の雇用
  • 出入国時の空港でのプライオリティレーンの使用 など

また、高度専門職1号を取得後、1年で2号の取得が可能になります。

特別高度人材制度における高度専門職の取得の際は、ポイント計算表の代わりに学歴や職歴、年収に関する疎明資料を提出します。

申請について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁

高度専門職と特定技能の違い

就労ビザにはさまざまな種類があり、その1つに特定技能があります。

特定技能は、日本の人手不足を解消するために一定の専門性や技能を持った外国人材を受け入れる制度です。特定技能人材は、介護や建設、飲食料品製造業など、内閣が定めた16分野に従事します。

高度専門職のように学歴や年収の要件は求められず、日本語試験と技能試験への合格が取得要件となります。

このように、高度専門職と特定技能では、主に目的と求められるスキルが異なります。

▶︎関連記事:特定技能とは?制度の概要や1号・2号の違い、対象分野について
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まとめ

高度人材ポイント制は、学歴や職歴、年収などに関する加点項目の合計が70点以上の、優秀な外国人材を誘致するための制度です。一般的な就労ビザよりも在留期間が長いことや、活動範囲の拡充などのメリットがあります。

高度外国人材は日本産業の発展を目的に受け入れられますが、特定分野における人手不足の解消には特定技能外国人が活躍します。

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