目次

外国人雇用の拡大や在留資格制度の見直しにより、「出入国在留管理庁(入管庁)」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、具体的にどのような役割を持つ機関なのか、入国管理局との違いがわからない方も多いのではないでしょうか。
出入国在留管理庁は、外国人の入国審査や在留資格の管理だけでなく、在留支援や不法滞在者への対応まで幅広い業務を担っています。
この記事では、出入国在留管理庁の概要や役割、主な手続きの内容についてわかりやすく解説します。
出入国在留管理庁(入管庁)とは
出入国在留管理庁とは、法務省の外局として設置されている行政機関です。一般的には「入管庁(にゅうかんちょう)」と略されることも多く、外国人の出入国管理や在留資格に関する業務を担っています。
入国管理局との違い
出入国在留管理庁と入国管理局の大きな違いは、組織の位置づけや担う役割にあります。
従来の「入国管理局」は法務省の内局として設置されていましたが、2019年4月の出入国管理および難民認定法の改正にともなう組織再編によって、「出入国在留管理庁」へ改組されました。
これにより、法務省の“外局”という位置づけに変更されています。外局とは、専門性の高い行政分野を独立性を持って運営するために設置される機関のことです。入管行政の重要性が高まったことを背景に、より専門的かつ総合的に外国人政策へ対応する体制へと強化されました。
背景には、日本国内の深刻な人手不足があります。特に介護・建設・外食業・製造業などでは外国人労働者への需要が高まっており、2019年には新たな在留資格である「特定技能」制度も創設されました。
従来の入国管理局では、主に入国審査や不法滞在対策など“管理”が中心でした。一方で現在の出入国在留管理庁では、外国人材の受け入れ促進や在留支援、多文化共生施策なども重要な役割となっています。
つまり現在の入管庁は、単なる出入国管理機関ではなく、外国人が日本で安心して働き生活できる環境整備まで担う組織へと変化しているのです。
企業が外国人雇用を進めるうえでも、この変化を理解しておくことは重要です。特定技能制度を活用した採用では、在留資格の理解だけでなく、生活支援や法令遵守まで含めた受け入れ体制が求められます。
関連組織は全国に数多く設置
出入国在留管理庁の本庁は東京都にありますが、実際の手続きや相談対応は全国各地の関連機関で行われています。
| 地方出入国在留管理局 | 主な役割 | 在留資格申請、在留カード交付、各種審査業務などを行う |
| 所在地 |
・札幌出入国在留管理局 ・仙台出入国在留管理局 ・東京出入国在留管理局 ・名古屋出入国在留管理局 ・大阪出入国在留管理局 ・広島出入国在留管理局 ・高松出入国在留管理局 ・福岡出入国在留管理局 (各管理局管轄の出張所込みで全161カ所) | |
| 支局 | 主な役割 | 在留資格申請、在留カード交付、各種審査業務などを行う |
| 所在地 |
・成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横浜支局 ・中部空港支局 ・関西空港支局 ・神戸支局 ・那覇支局 | |
| 入国管理センター | 主な役割 | 退去強制手続きの対象となる外国人の収容や関連業務を行う |
| 所在地 |
・東日本入国管理センター ・大村入国管理センター |
各地方の出張所などに関しては、下記から詳しくご覧ください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。
出入国在留管理庁の役割 ①各種手続き
入国審査
入国審査は、日本へ入国する外国人に対して行われる審査です。
空港や港の入国審査官が、パスポートや査証(ビザ)、入国目的などを確認し、日本への上陸条件を満たしているか判断します。
具体的には、以下のような項目が確認されます。
- 有効なパスポート・ビザを保有しているか
- 入国目的と在留資格が一致しているか
- 日本での滞在先や活動内容に問題がないか
- 過去に退去強制歴や犯罪歴がないか
観光、留学、就労など、入国目的によって必要な在留資格は異なります。そのため、企業が外国人を採用する場合には、業務内容と在留資格の整合性が非常に重要です。
在留審査
在留審査とは、日本に在留する外国人の在留資格や在留期間に関する審査を行う業務です。代表的な手続きには、以下があります。
| 手続き | 内容 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から外国人を呼び寄せる際に必要 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学から就労など資格変更時に必要 |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限を延長するための申請 |
| 永住許可申請 | 永住者資格を取得するための申請 |
企業の外国人雇用では、特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」に関する在留審査が多くなります。
なお、審査では雇用契約内容や業務内容、給与水準、企業の安定性なども確認されるため、書類不備があると不許可になる可能性もあります。
在留管理制度に関するもの(在留カードの交付)
中長期間在留する外国人には、「在留カード」が交付されます。
在留カードは、日本に適法に在留していることを証明する重要な身分証明書です。氏名、生年月日、在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。
在留カードに関連する主な手続きは以下の通りです。
- 新規交付
- 更新
- 再交付
- 住所変更
- 氏名変更
企業側は、外国人採用時に在留カードを確認し、就労可能な在留資格かどうかを確認する義務があります。
確認を怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
特別永住者証明書の交付に関するもの
特別永住者とは、主に戦前から日本に居住していた在日韓国・朝鮮人などを対象とした特別な法的地位を持つ外国人を指します。
特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。一般的な在留カードとは制度が異なり、市区町村で手続きを行うケースもある点が特徴です。
特別永住者制度は歴史的背景を踏まえて設けられているため、通常の在留資格制度とは別枠で運用されています。
難民の認定に関するもの
出入国在留管理庁では、難民認定申請の審査も行っています。
難民とは、人種・宗教・政治的意見などを理由に迫害を受けるおそれがあり、自国へ戻れない人を指します。
難民認定では、以下のような観点から慎重に審査されます。
- 本国で迫害を受ける危険性があるか
- 申請内容に一貫性があるか
- 客観的証拠が存在するか
- 難民認定が認められた場合、日本国内での在留や就労が可能になります。
一方で、日本の難民認定制度は審査が厳格であり、申請から結果が出るまで長期間かかるケースも少なくありません。
出入国在留管理庁の役割 ②外国人の在留支援
出入国在留管理庁は、外国人を管理するだけでなく、日本で安心して生活・就労できるよう支援する役割も担っています。近年は、外国人労働者や在留外国人の増加を背景に、「共生社会」の実現に向けた支援体制の強化が進められています。
具体的な実施内容は、多言語による情報提供や相談窓口の整備、生活・就労支援などです。
例えば、出入国在留管理庁が運営する「外国人生活支援ポータルサイト」では、在留手続きや医療、税金、子育て、防災など、日本で生活するうえで必要な情報を多言語で提供しています。
また、「外国人在留総合インフォメーションセンター」では、在留資格や各種手続きに関する相談を受け付けています。日本語だけでなく複数言語に対応しているため、外国人本人だけでなく、外国人雇用を行う企業も活用できます。
さらに、就労支援や日本語学習支援、生活オリエンテーションなど、外国人が日本社会へ円滑に適応できるよう支援制度も整備されています。特定技能制度では、受け入れ企業側にも生活支援が義務付けられているため、こうした支援制度への理解は重要です。
2020年7月から『外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)』が設置
2020年7月6日、東京都新宿区四谷に「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」が設置されました。
FRESCとは、外国人が日本で安心して生活・就労できるよう支援するために設けられた総合支援施設です。出入国在留管理庁をはじめ、複数の行政機関や支援機関が1か所に集約されている点が大きな特徴です。
従来は、在留資格・雇用・法律・生活相談などをそれぞれ別機関へ問い合わせる必要がありました。しかしFRESCでは、関連機関が連携することで、外国人本人や受け入れ企業がワンストップで相談できる体制が整えられています。
FRESCには、出入国在留管理庁のほか、ハローワーク、法テラス、日本貿易振興機構(JETRO)など複数の機関が入居しています。
主な支援内容は以下の通りです。
- 在留資格や各種手続きに関する相談
- 就労相談・求人紹介
- 労働トラブルや労働条件に関する相談
- 法律相談
- 日本語学習支援
- 生活オリエンテーション
- 医療・教育・行政サービスに関する案内
- 外国人雇用を行う企業向け相談
また、多言語対応が行われている点も特徴です。外国人本人だけでなく、外国人採用を進める企業にとっても重要な相談窓口となっています。
特に特定技能制度では、受け入れ企業に対して生活支援の実施が義務付けられているため、FRESCを活用しながら支援体制を整える企業も増えています。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。
出入国在留管理庁の役割 ③不法滞在者の摘発
出入国在留管理庁は、不法滞在者や不法就労への対応・摘発も重要な役割として担っています。
不法滞在とは、在留期限を超えて日本に滞在している状態を指します。また、不法就労とは、就労資格を持たない外国人が働くケースや、在留資格で認められている範囲を超えて働くケースなどをいいます。
出入国在留管理庁では、入管職員や警察など関係機関と連携し、不法滞在や在留資格違反、不法就労の摘発を行っています。
違反内容によっては、退去強制手続きや上陸拒否の対象となる場合があります。また、悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。
企業側も十分な注意が必要です。就労資格のない外国人を雇用した場合や、在留資格の範囲を超えた業務へ従事させた場合、「不法就労助長罪」に該当する可能性があります。
不法就労助長罪では、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。「知らなかった」では済まされないため、採用時に在留資格や在留期限を確認することは非常に重要です。
外国人雇用を行う企業では、在留資格制度への理解を深め、適切な雇用管理と法令遵守を徹底しましょう。
出入国在留管理庁の相談窓口はどこ?
在留資格や在留カードに関する手続きだけでなく、生活支援、就労相談、多言語での案内など、相談内容に応じた窓口が用意されている点が特徴です。
主な相談窓口と利用方法は以下の通りです。
| 相談窓口 | 主な相談内容 | 利用方法 |
| 地方出入国在留管理局 | 在留資格申請、在留期間更新、在留カード関連手続きなど | 窓口で相談・申請 |
| 外国人在留総合インフォメーションセンター | 在留資格や出入国手続きに関する一般相談 | 電話相談 |
| FRESC(外国人在留支援センター) | 生活・就労・法律・行政手続きなど幅広い相談 | 窓口相談 |
| 外国人生活支援ポータルサイト | 日本での生活情報や制度案内 | Web閲覧 |
| メール・Web問い合わせ | 一部手続きや問い合わせ対応 | オンライン利用 |
初めて外国人採用を行う企業では、在留資格制度や必要手続きを事前に確認しながら進めることが、手続きミスや法令違反のリスク軽減にもつながります。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。
まとめ
出入国在留管理庁は、外国人の出入国管理だけでなく、在留資格審査や在留支援、不法滞在対策など幅広い役割を担う機関です。
近年は特定技能制度の創設などにより、外国人雇用に関わる企業にとっても非常に重要な存在となっています。
外国人採用では、在留資格制度への理解不足がトラブルにつながるケースも少なくありません。適切な手続きを行い、法令を遵守した受け入れ体制を整えることが大切です。
特定技能外国人の採用なら『アイデムグローバル』
アイデムグローバルでは、特定技能外国人の採用支援を中心に、採用計画の立案から人材紹介、在留資格申請サポート、入社後の定着支援まで一貫して対応しています。
特定技能制度においては、介護・外食業・建設・宿泊・飲食料品製造業・ビルクリーニングなど、特定技能16分野すべてに対応しており、即戦力人材の確保につなげられる点が特徴です。
さらに、外国人専任スタッフが在籍しており、各地域に支援担当者を配置。ベトナム語・ミャンマー語・英語・韓国語・カンボジア語・インドネシア語の6ヵ国語に対応しているため、外国人本人とのコミュニケーションもスムーズです。
2026年4月30日時点では、特定技能人材の内定実績が4,600名を超えており、製造業・介護・外食業などさまざまな業界で導入実績があります。
「人手不足を解消したい」「長く働いてくれる外国人材を採用したい」と考えている企業は、アイデムグローバルへご相談ください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。






