目次

日本に滞在する外国人にとって在留資格は重要なポイントです。この記事では在留資格の概要からビザ(査証)との違い、全29種類の特徴や在留期間、在留資格の取得方法や注意点までわかりやすく解説します。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在する際に認められる活動内容や身分・地位を示すもので、入国管理局が付与する法的地位を意味します。わかりやすくいうと、「どのような目的で日本に滞在できるか」を定めた資格です。
ビザ(査証)との違い
ビザ(査証)は日本への入国を許可するために海外の日本大使館や領事館が発行するもので、入国前に必要な許可証のような役割です。一方、在留資格は入国後に日本でどのように滞在するかを定めるものであり、ビザと在留資格は取得場所や目的が異なります。
例として、海外から来日する際はビザ(査証)を取得して入国し、その後、空港の入国審査で在留資格が決定されます。ビザが「入国の鍵」、在留資格が「滞在のルール」とイメージすると理解しやすいでしょう。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
在留資格は全部で29種類
現在、日本の在留資格は大きく29種類に分けられます。これらは「就労制限なし」「就労可能」「就労不可」の3つに分類されます。
就労制限のない在留資格
就労制限がない在留資格は、在留中の活動に制限がなく、自由に就労が可能です。
- 永住者:日本に無期限で滞在できる。在留期間の更新も不要で、あらゆる職業や事業に従事可能で、社会保障なども日本人と同等に扱われる。
- 日本人の配偶者等:日本人と婚姻している外国人、または日本人の子を養育する外国人などが該当し、離婚や死別後も状況によって在留継続が可能となることもある。
- 永住者の配偶者等:永住者と婚姻している外国人、または永住者の子として出生し日本で育つ子が含まれる。在留期間は比較的短く、更新が必要。
- 定住者:日系人二世・三世や、離婚や死別後も子を養育する場合など特別な事情がある人が対象で、比較的幅広い就労が認められる。
定められた範囲内で就労が可能な在留資格(就労ビザ)
就労ビザは、あらかじめ定められた業務内容で就労が可能です。法律上は「就労ビザ」という呼称は存在しませんが、一般的にはこの総称が使われています。
全部で19種類あり、以下が該当します。
在留資格 | 概要 | 職業の例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府を代表して日本に派遣され、外交交渉や情報収集、国際会議参加など幅広い業務を行う | 外交官、大使館職員 | 任期中 |
公用 | 外国政府の公用活動は外国政府が所有・管理する施設での事務や技術、運転業務など多岐にわたり、大使館技術職員や運転手などが該当する | 大使館技術職員 | 任期中 |
教授 | 高等教育機関で教育研究を行い、講義、ゼミ運営、研究指導など専門的業務に従事する | 大学教授 | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
芸術 | 芸術上の活動には作曲、絵画、彫刻、デザインなど芸術分野で独自に活動することが含まれる | 作曲家、画家 | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
宗教 | 布教その他の宗教活動に従事し、教義の伝達や宗教施設での儀式運営、信者教育など幅広い活動を行う | 宣教師 | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
報道 | 報道活動は新聞社や通信社、放送局で記者、編集者、カメラマンとして報道取材、編集、撮影、情報発信などを行う | 記者、カメラマン | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
経営・管理 | 企業経営・管理は日本国内で会社設立や経営管理を行う活動を指し、経営者や役員として事業運営、財務管理、人材管理など幅広い業務を担当する | 会社役員 | 5年, 3年, 1年, 4ヶ月 |
法律・会計業務 | 法律・会計業務に従事し、日本での国家資格を有し法律相談、登記、監査、税務など専門業務を行う | 弁護士、公認会計士 | 5年, 3年, 1年 |
医療 | 医療業務に従事し、国家資格を持ち、病院や診療所で診療、治療、看護、保健指導など専門的医療業務を行う | 医師、歯科医師 | 5年, 3年, 1年 |
研究 | 政府機関で基礎研究、応用研究、技術開発などを行う | 研究員 | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
教育 | 小中高校で教育業務を行い、語学指導や専門科目の授業、学校行事参加、教材作成、生活指導など幅広い教育活動に従事 | 語学教師 | 5年, 3年, 1年, 3ヶ月 |
技術・人文知識・国際業務 | 技術や国際業務に従事し、エンジニアリング、翻訳通訳、マーケティング、貿易業務など幅広い分野で専門知識を活かして就労する | エンジニア、通訳 | 5年, 3年, 1年 |
企業内転勤 | 海外から転勤する社員が日本支社で専門業務やマネジメント業務に従事する場合が対象で、主に外資系企業駐在員などが該当する | 外資系企業駐在員 | 5年, 3年, 1年 |
介護 | 介護業務に従事し、高齢者や障害者の介護、日常生活支援、身体介助、レクリエーション活動など幅広い業務を行う | 介護福祉士 | 5年, 3年, 1年 |
興行 | 興行活動には演劇、音楽、スポーツ、芸能イベント出演、ショー運営など多岐にわたる活動が対象となる | 俳優、歌手、スポーツ選手 | 3年, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月 |
技能 | 熟練技能職に従事し、調理師、建築大工、石工、宝石細工など特定分野で熟練した技術を活かして働く | 調理師、大工 | 5年, 3年, 1年 |
特定技能 | 特定技能は特定産業分野での業務に従事する在留資格で、1号は介護、外食、建設、農業などで一定技能を持つ者が対象、2号は建設や造船分野などで熟練技能を持ち家族帯同や在留期間更新が可能な者が対象となる | 外食、建設(1号2号あり) | 1号:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 2号:3年、1年または6か月ごとの更新 |
技能実習 | 技能実習は日本の企業で技能や知識を習得する制度で、発展途上国出身者が製造業、農業、建設などで実務を経験する | 技能実習生 | 1~2年(法務大臣が個々に指定) |
高度専門職 | 高度専門職は学術研究、技術、経営管理などで高度な能力を有する外国人が対象で、ポイント制で評価され、永住権取得が優遇される活動 | IT高度人材 | 5年または無期限 |
就労ビザについては下記でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
許可の内容によって就労が可能な在留資格
許可の内容によって就労が可能な在留資格として、「特定活動」があります。
特定活動は、入管法に基づき法務大臣が個別に指定する活動を行う在留資格です。例えばワーキングホリデー、インターンシップ、研究活動終了後の就職活動、難民認定申請中などさまざまな活動が対象で、内容によって就労の可否や活動範囲が異なります。
就労が認められていない在留資格
就労が認められていない在留資格は、その名の通り原則として日本国内での就労が認められない資格であり、観光や文化活動、報酬を伴わない研修など滞在目的が限定されています。
- 短期滞在:観光や親族訪問、会議参加などを目的とする滞在で最長90日で就労不可
- 文化活動:日本文化や芸術の研究、伝統芸能修行など無報酬の活動が対象で就労不可
- 研修:報酬を伴わない企業研修や職業訓練が対象であり、就労活動は認められない
- 留学:日本の大学、専門学校、日本語学校などで学ぶための資格
- 家族滞在:就労ビザ保持者の配偶者や子が対象
ただし、上記のうち文化活動、留学、家族滞在については資格外活動の許可を受ければ一定の範囲内で就労が可能になります。
在留資格を取得する際の手続き方法
在留資格を取得するための基本的な手続き方法について、入国前と滞在中のケースに分けて詳しく解説します。
日本への入国を予定している方の場合
日本への入国を予定している場合は、以下のステップで手続きを進めていきます。
- 受け入れ先機関(雇用先や学校)が入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 入国管理局から交付された在留資格認定証明書を海外の日本大使館や領事館へ提出し、ビザ(査証)申請を行う
- ビザが発給された後、日本へ入国し、空港の入国審査で在留資格の確認を受け在留カードが交付される
このように、在留資格認定証明書の申請、ビザ申請、入国審査という3段階の手続きを経る必要があります。
日本滞在中に在留資格の変更を希望する方の場合
日本滞在中に在留資格を変更したい場合の手順は、以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書を作成し、必要書類(理由書、在職証明書、雇用契約書、卒業証明書など)を準備する
- 申請者本人が地方出入国在留管理局へ申請を行う
- 入管で審査が行われ、許可の場合は新しい在留カードが交付される
- 不許可の場合は理由説明を受け、再申請や別の方法を検討する必要がある
このように、日本滞在中の在留資格変更には申請準備と正確な書類提出が重要です。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
在留資格の申請が認められないケース
以下のような場合、申請が認められない可能性があるため、注意しましょう。
- 提出書類に不備がある場合
- 虚偽申請をした場合(過去5年間で永住申請却下率は約30%)
- 資格要件を満たしていない場合
- 技術・人文知識・国際業務に該当しない業務であると判断された場合
- 在留資格に基づく活動を3か月以上おこなっていない場合
- 過去に重大な入管法違反歴がある場合
不許可になった場合でも、内容を修正して再申請することは可能ですが、専門家への相談が必要になります。
まとめ
在留資格は外国人が日本で生活し働く上で最も重要な資格であり、ビザとは役割が異なるため正しく理解しておく必要があります。在留資格の取得には知識と正確な書類作成が不可欠です。
採用予定者の在留資格が希望する業務に適合しているか確認しましょう。
外国人雇用のサポートなら『アイデムグローバル』
外国人の雇用を検討している方は、特定技能外国人材の採用から就業支援、生活サポート、届出代行までトータルで支援する『アイデムグローバル』をご検討ください。3,800名の支援実績に基づき、企業と個人にあったサポートをご提案します。
- 行政対応もフルサポート
- 支援計画書の作成から定着支援までワンストップ
- 全国対応・業界特化型プランあり
特定技能外国人材の支援にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。