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日外国人労働者を雇う企業にとって、在留資格の把握や管理は非常に重要です。
「定住者ビザの条件を満たしているか知りたい」「外国人の社員が離婚したが、引き続き日本に滞在できる?」など、疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、定住者ビザの基本的な概要から、告示定住・告示外定住それぞれの条件、審査で重視されるポイント、申請手続きの流れなどを解説します。
在留資格「定住者」(定住者ビザ)とは?永住者との違い
「定住者(定住者ビザ)」とは、法務大臣が外国人一人ひとりの特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。
家族関係や生活状況など、個別の事情を総合的に判断して許可されます。
定住者ビザには、就労制限がありません。飲食や製造、販売、事務など職種を問わず働くことができます。また、日本人と同様にパートタイムや正社員、自営業など多様な働き方が可能です。
混同されやすい在留資格として、「永住者」があります。
いずれも就労制限がない点では同じですが、永住者の在留期間が無期限であるのに対し、定住者は在留期間が定められています。
定住者はビザの更新が必要かつ、家族構成や生活状況の変化により対象外となることもあるため、在留期間や本人の状況の変化によく注意しましょう。
以下の記事では、定住者と永住者の違いを詳しく説明しています。
在留資格「定住者」とは?永住者との違いや要件、就労制限について解説
なお、永住者についても、資格取得後に在留管理がまったく不要になるわけではありません。詳しくは、次の記事をご確認ください。

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定住者ビザの対象者
定住者ビザは大きく分けて「告示定住」と「告示外定住」の2種類があります。
ここでは、各ケースの具体例をご紹介します。
告示定住
法務省告示によって、あらかじめ対象となる類型が定められているものです。該当すれば比較的明確な基準で審査が進みます。
告示定住に該当するのは、次の類型です。
- 1号:第三国定住難民(タイ等に一時滞在するミャンマー難民等)
- 2号:改正により削除
- 3号:日系2世・3世(日本人の子として出生した者の実子)
- 4号:日系3世(日本国籍を有したことのある者の実子の実子)
- 5号:日系2世の配偶者、定住者の配偶者(在留期間1年以上)
- 6号:扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子(連れ子)
- 7号:扶養を受けて生活する6歳未満の養子
- 8号:中国残留邦人等、その親族等
参考:○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)|出入国在留管理庁
告示外定住
告示に定められた類型には当てはまらないものの、個々の事情から特別に在留が認められるケースです。法務大臣の裁量が大きく、申請者ごとに事情を考慮したうえで取得の可否が決まります。
なお、告示外定住は原則としてすでに日本国内に在留している方のみが対象であり、海外からの新規入国には適用されません。
告示外定住に該当する主なケースは、次のとおりです。
- 離婚定住:「日本人の配偶者等」ビザで在留していた外国人が、日本人配偶者と離婚したあとも日本に在留したい場合
- 死別定住:日本人配偶者と死別したあとも日本での生活を継続したい場合
- 実子扶養定住:日本国籍の子を日本で監護・養育している外国人親
- 日本の高校卒業後の就職者:家族滞在等のビザで来日し、日本の高等学校を卒業後に就労する者
- 永住失格者定住:再入国許可期限を超過してしまった元永住者など
定住者ビザの審査で重視される共通要件
定住者ビザの審査では、告示定住・告示外定住を問わず、次の4つの要件が共通して確認されます。要件を満たさない場合は、取得または更新が不許可となるリスクがあります。
身分的要件
以下の観点から、申請者が日本を生活の中心としているかを判断します。
- 配偶者・子・親族との家族関係の深さと継続性
- 日本での居住歴
- 就労状況
- 日本語能力
- 地域社会とのつながり
単身赴任や長期の海外出張で日本を長期間離れている場合は、この要件に悪影響を与えるおそれがあります。
素行善良要件
社会的に非難されることのない生活を営んでいるかが審査されます。
懲役・禁錮・罰金等の刑事処分はもちろん、駐車違反やスピード違反などの軽微な交通違反であっても、繰り返す場合は不許可リスクが高まる点に注意が必要です。
また、オーバーステイや資格外活動など、在留関連の違反も審査に影響します。
独立生計要件
本人や親、配偶者などに、日本で安定した生活を継続できるだけの収入があるかを確認します。
給与明細や源泉徴収票、確定申告書などで収入を証明するほか、就労実態や預貯金も確認されます。
公的義務の履行
住民税や所得税の申告納付、健康保険・国民年金への加入と保険料納付が適切におこなわれているかが審査されます。
完納だけでなく、納期限を遵守しているかも重要です。短期間の遅延であっても「法令遵守の意識が低い」と評価されるリスクがあります。
2026年6月からは、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用開始が予定されています。これにより、納税状況の把握が徹底されるようになると予想されます。
参考:【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について|出入国在留管理庁

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【告示定住】主な該当類型と条件
まず、告示定住のなかでもよくある「日程定住」と「連れ子定住」の条件を解説します。
日系2世・3世(告示3号・4号)の条件(日系定住)
日本人の血縁を持つ外国人(主に日系ブラジル人・日系ペルー人など南米系)が、就労制限のない定住者ビザを取得するケースです。
日本人を祖先とする血縁関係があることが条件です。
審査では、戸籍謄本や除籍謄本、出生証明書などをさかのぼって収集し、先祖が日本人であったことを示す必要があります。
未成年・未婚の実子(告示6号)の条件(連れ子定住)
日本人・永住者・定住者と再婚した外国人配偶者が、前婚の実子を本国から呼び寄せるケースです。主な条件は次のとおりです。
- 子が未成年(18歳未満)かつ未婚であること
- 日本側の親に子を養育するだけの扶養能力があること
- 実子関係が書類で証明できること
なお、実務では子の年齢が18歳に近づくほど「一定の自立能力がある」と判断されやすく、不許可になる割合が高い傾向にあります。
【告示外定住】特別な事情が考慮される主なケースと条件
続いて、告示外定住でよくあるケースとその条件を解説します。
日本人配偶者と離別した後の在留(離婚定住・死別定住)
在留資格「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が、配偶者と離婚または死別した後も日本に在留したい場合に検討されます。
なお、離婚または死別した場合、2週間以内に出入国在留管理庁へ届け出が必要です。主な条件は次のとおりです。
- 日本国籍の子どもがいない場合、実質的な婚姻期間がおおむね3年以上あることが目安
- 形式的な婚姻ではなく、実質的な夫婦としての同居生活があったか
このケースでは日本国籍の実子の有無が重視され、子どもとともに在留を希望する場合、婚姻期間が1年程度でも許可が降りる可能性があります。
日本国籍の子を日本で養育している外国人親(実子扶養定住)
日本人との間に生まれた子(日本国籍)を、日本で監護・養育している外国人親に認められるケースです。離婚の有無に関わらず対象となります。
審査では、主に次の点が確認されます。
- 子どもと実際に同居し、日常的な世話や教育に関わっているか
- 養育費の負担、学校や保育園への関与など、親としての責任を果たしているか
- 子どもが日本で継続的な教育や生活環境を必要としているか(学校の在籍証明・学校通信などが証拠)
このケースでは、子どもの利益が非常に重視されます。
定住者ビザの申請手続き
定住者ビザの申請方法は、申請者の状況によって異なります。
| 状況 | 申請種別 |
| 海外から日本へ新規入国を希望する場合 | 在留資格認定証明書(COE)交付申請 |
| 別の在留資格で日本に在留中の場合 | 在留資格変更許可申請 |
| 定住者ビザの在留期限が近い場合 | 在留期間更新許可申請 |
告示外定住は原則、海外からのCOE申請の対象外です。
申請書類は類型によって異なりますが、共通して必要となる主な書類は次のとおりです。
- 在留資格変更(または認定証明書交付)許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- 身分関係を証明する書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)
- 収入・資産を証明する書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
なお、申請の際は必ず出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

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まとめ
定住者ビザは、特に告示外定住の場合、個々の事情に応じて取得条件や必要書類が異なります。
いずれの在留資格であってもいえることですが、外国人材の在留カードの内容はしっかり把握・管理し、本人や家族の状況の変化に合わせ、早めに適切な対応をおこないましょう。

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