日本の人手不足解消のために創設された在留資格「特定技能」について、その概要や1号・2号の具体的な違い、対象分野や制度利用の企業の支援義務までわかりやすく詳しく解説します。

特定技能とは?

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足を補うために2019年4月から導入された在留資格です。特定技能制度は、一定の専門性や技能を有する外国人が日本で就労することを可能にするもので、単純労働とみなされる業務も含まれる点が特徴です。

厚生労働省の発表によると、2025年末時点で特定技能外国人数は約28.4万人を突破(※)しており、今後も増加が見込まれています。技能実習制度からの移行や、特定技能試験の合格者数増加により、より多くの企業で活用が進められています。

※参照:特定技能制度運用状況(令和6年12月末)

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特定技能には1号と2号がある

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ在留期間や求められる技能水準、家族帯同の可否などが異なります。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年(1年ごと更新)上限なし(更新可能)
技能水準各分野の技能試験合格または技能実習2号修了レベル熟練技能(高度試験合格)
日本語能力N4相当以上不問(技能試験内容に含まれる場合あり)
家族帯同不可可能

特定技能1号

特定技能1号は、比較的簡易な業務に従事する外国人向けの資格で、以下の特徴があります。

  • 在留期間は1年ごとの更新で最長5年まで
  • 技能水準は各業種で定められた試験合格または技能実習2号修了者
  • 日本語能力は日常会話程度(N4相当以上)
  • 家族帯同は不可

特定技能1号は現在16分野で認められており、特に介護、外食業、農業、建設業など人手不足が深刻な業種で多く採用されています。

特定技能2号

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人が対象で、以下の特徴があります。

  • 在留期間に上限なし(更新可能で永続的就労が可能)
  • 技能水準は熟練技能が必要(各業種で定める高度試験合格)
  • 家族帯同が可能

特定技能2号はこれまで建設業と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年から介護分野を除いた11分野へと拡大されました。

> 特定技能の在留期間の詳しい情報や更新の手順についてはこちら

特定技能制度と技能実習制度の違い

技能実習制度と特定技能制度は混同されがちですが、目的や内容は大きく異なります。

目的の違い

技能実習制度は、あくまで開発途上国への技能移転を目的とする制度です。そのため日本側は指導や教育を行い、実習終了後は母国で活かしてもらうことが期待されています。

一方、特定技能制度は「日本の人手不足解消」が第一義であり、即戦力の外国人労働力を確保するための制度で、制度創設時から永続的就労や高度人材育成を視野に入れて設計されています。

業種・職種の違い

技能実習制度では現在約91職種が対象ですが、特定技能制度では16分野に限定されています。ただし、特定技能の方がより実務的・現場的な業務への従事が認められている点が特徴です。

人数制限の違い

技能実習には年間受け入れ人数枠がありますが、特定技能には基本的に受け入れ人数の制限がありません。

ただし、建設分野と介護分野では受け入れ人数に上限があります。

建設分野では「特定技能と特定活動の在留資格で働く外国人の合計人数が、受け入れ企業の常勤職員数まで」とされています。

また、介護分野では「事業所ごとに日本人など常勤介護職員の総数」が受け入れ上限とされており、これにより過剰な外国人依存を避ける仕組みになっています。

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特定技能の対象分野は16種類

特定技能1号で認められている対象分野は以下の16分野です。これまでは12分野でしたが、2024年の閣議決定で「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つが追加され、16分野になりました。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 水産加工業

特定技能2号で認められている分野は、以下の11分野です。

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊 
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能制度の企業による支援義務について

特定技能1号で外国人を雇用する場合、企業は生活支援や日本語学習支援などの支援計画を策定・実施する義務があります。支援内容は以下の通りです。

  • 入国前ガイダンスの実施
  • 住居確保の支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情への対応
  • 退職時の転職支援や帰国支援

なお、特定技能2号の外国人を雇用する場合、これらの支援は任意となります。

登録支援機関によるサポートが可能

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れに必要な各種支援業務を企業に代わって行う専門機関です。

前述した支援内容を自社で対応することが難しい場合、登録支援機関に委託することができます。

業務の煩雑さや日本語指導のノウハウ不足に悩む企業が多いため、登録支援機関を活用することでスムーズな受け入れが可能になります。

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まとめ

特定技能とは、日本の人手不足を補うために設けられた在留資格であり、技能実習制度とは異なる目的・仕組みを持つ制度です。特定技能1号と2号では在留期間や家族帯同の可否に違いがあり、対象分野も定められています。

企業は受け入れに際し支援義務を果たす必要があり、登録支援機関の活用が重要です。

今後も特定技能制度の活用は広がっていくと考えられるため、最新情報を確認しつつ早めの対応を検討しましょう。