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特定技能外国人を雇用する場合、気をつけなければならない点に「在留期間」があります。在留期間を過ぎた後も特定技能外国人が働いていると不法労働となり、企業側が罰則を受けることになるため、在留期間や期間の更新について理解しておかなければなりません。
この記事では、特定技能の在留期間について解説します。特定技能1号・2号の在留期間の違いや、期間を更新する際の手順などについてもまとめました。
特定技能の在留期間は何年?
在留資格「特定技能」には1号と2号があり、それぞれ最大の在留期間と、在留期間の更新時期が異なります。
分類 | 最大の在留期間 | 在留期間の更新時期 |
特定技能1号 | 5年間 | 1年、6ヵ月、4ヵ月ごと |
特定技能2号 | 上限なし | 3年、1年、6ヵ月ごと |
更新期間は個別に異なり、いずれかの期間が在留カードに記載されます。

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特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、通算5年です。在留カードを受け取った日を1日目とし、1年、6ヵ月、4ヵ月のいずれかごとに期間の延長をすることで最大5年まで在留可能です。
「雇用開始日が1日目」と勘違いし在留期間を誤って認識してしまうケースがあるため注意が必要です。
5年間の通算期間には、何らかの理由で日本を離れている期間や怪我や病気で就労できない期間、産休・育休期間なども含まれます。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大防止により、入国を許可されなかった場合は通算期間に含まれません。
技能実習生から移行の場合は最大10年
特定技能1号は、技能実習生2号または3号からの移行でも取得可能です。
技能実習生の在留期間は最大5年(2号は上限3年、3号は上限5年)であるため、特定技能1号の在留期間と合わせて最大10年間滞在できるという計算になります。
在留期間の上限終了後の選択肢
通算の在留期間の上限を迎えたあとは、特定技能1号として就労することができなくなります。ただし、残りの在留期間を出国準備期間として、日本に滞在することは可能です。
特定技能1号として就労できなくなった後は、次のような選択肢があります。
特定技能2号へ移行する
特定技能では、16分野のうち11分野(介護分野を除く)で、1号から2号へ在留資格を移行することができます。
特定技能2号になると、在留期間の上限がなくなるほか、家族の帯同が認められたり、一定の要件を満たすことで永住権を申請できるようになったりと、企業側の長期的な人材確保が見込めるというメリットがあります。
ただし、特定技能2号では高い技能水準が求められ、試験の難易度が高くなっています。
介護福祉士の資格を取得する
特定技能1号として3年以上の実務経験があれば、介護福祉士の国家資格取得を目指すことができます。
特定技能2号と同様に、在留期間の上限がなくなる、家族の帯同が認められる、永住権の申請ができるようになるなどのメリットがあります。
ただし、専門用語が多くなる介護の試験は難易度が高く、試験合格のためには試検対策のサポートが必要になるでしょう。
日本人または永住者の配偶者になる
日本人もしくは永住者・定住者の在留資格を持つ外国人の配偶者となることで、「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できます。
これにより、在留期間の上限だけでなく、就労制限もなくなるため、日本で自由に働くことができるようになります。
帰国する
日本で培ったスキルを活かして母国で新たにキャリアを積むというのも選択肢の一つ。
また、「日本で働くことのメリットが感じられなくなった」「母国で結婚する」など、さまざまな帰国の理由があります。
特定技能2号の在留期間
特定技能2号では、在留期間の上限がありません。3年、1年、6ヵ月ごとのいずれかごとに期間を更新することで、上限なく日本に滞在することができます。
日本での就労を5年以上続けたい場合、特定技能2号への在留資格の変更は非常に有効です。
特定技能1号・2号の在留期間以外の違い
特定技能1号と2号では、在留期間以外にもさまざまな違いがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
永住権を取得できるか
特定技能1号は永住権の取得ができませんが、2号では以下の要件を満たせば永住権の取得が可能です。
- 素行が善良である
- 日本に10年以上在住している
- 独立して生計を立てることができる
- 身元保証人がいる
日本への10年以上の在留が条件の一つになっていますが、技能実習と特定技能1号は10年間のカウントに入らないという点に注意が必要です。
“ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 引用:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) |
よって、特定技能2号を取得してから10年を超えれば永住権の申請が可能ということになります。
技能水準がどこまで求められるか
特定技能2号は、1号に比べて求められる技能水準が高くなります。
例として、宿泊分野では次のような違いがあります。
- 1号:旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
- 2号:複数の従業員を指導しながら、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
上記のように、他の従業員の指導や現場や経営の管理などといった範囲の業務も求められるようになります。また、分野ごとの試験難易度も高くなります。
外国人支援が必要か
特定技能1号では、特定技能外国人が日本での生活を円滑に送れるように支援することが義務付けられています。過去2年間に外国人社員が在籍していない場合、外国人労働者の支援に特化した「登録支援機関」への委託が必須です。
特定技能2号の場合、支援は必須ではなくなります。
家族が帯同できるか
特定技能1号は家族の帯同が認められていないのに対し、2号では要件を満たすことで配偶者と子を帯同することができます。この際、配偶者と子に「家族滞在」という在留資格が付与されます。
日本語能力の試験があるか
特定技能1号の試験では、技能試験と日本語能力の試験があります。2号では技能試験のみで、日本語能力の試験はありません。

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特定技能の在留期間を更新する手順
特定技能の在留期間を更新する際の手順は、以下の通りです。
必要書類を準備「在留期間更新許可申請書」を作成管轄の出入国在留管理局に書類を提出管轄の出入国在留管理局で在留期間更新の審査新たな在留カードの発行 |
この際、更新手続きをおこなうのは企業側になりますが、書類の準備は企業と特定技能外国人のどちらもおこなう必要があります。
特定技能の雇用サポートなら「アイデムグローバル」
在留期間の更新手続きを含め、特定技能外国人の雇用には煩雑な手続きや制度が多く、戸惑ってしまったり工数を割かれてしまったりするケースも少なくありません。
アイデムグローバルでは、外国人の人材探しから契約締結後の手続きまでをワンストップで支援し、登録支援機関として雇用後の特定技能外国人のサポートもおこなっています。
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まとめ
特定技能の在留期間は、1号で最大5年、2号の場合は上限なく在留が可能です。ただし、定期的に在留期間の更新が必要になります。
特定技能外国人に長く働いてもらうには、1号から2号に移行することも見据え、期間更新の手続きやサポートについても知識をつけておくことをおすすめします。

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