外食店で働く特定技能の外国人スタッフの接客シーン

2026年春、外食業界の採用環境に未曾有の変化が起きました。特定技能1号(外食分野)の新規受入れが原則停止となり、4月13日以降は新たな人材確保が極めて困難になっています。

この記事では、制度の正確な内容と、現場で起きる混乱を回避するための実務的な対応策、そして「採用から定着へ」と舵を切るための戦略について徹底解説します。

外食の特定技能1号は受入れ停止|2026年4月13日から何が変わるのか

COE・在留資格変更の制限内容

特定技能1号(外食業)4月13日から変わること

今回の制度変更により、外食分野では新規の受入れが大きく制限されました。
2026年4月13日以降に申請されたものについては、以下の取り扱いとなっています。

  • 海外からの新規入国を伴う在留資格認定証明書(COE)は原則として不交付
  • 他の在留資格から特定技能(外食)への変更は原則として不許可
  • 特定活動(特定技能1号移行準備)への移行も原則として不許可

つまり、新しく人材を増やすためのルートがほぼ閉じられた状態になっています。

(参照:法務省、「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」)

例外的に認められるケース

ただし、すべての手続きが止まったわけではありません。引き続き認められているのは、次のようなケースです。

特定技能1号(外食業分野)への変更許可申請の例外

  • すでに特定技能1号として働いている人の転職
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業)に移行する人
    ※許可時点の在留者数によっては、特定技能1号ではなく特定活動(移行準備)への変更または更新(1回まで)を案内される場合あり。

特定活動(特定技能1号移行準備)への変更許可申請の例外

  • 外食業で特定技能1号としてすでに在留している人からの申請(転職等)
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人からの申請
  • 4月13日より前に受理された申請で、かつ3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っているもの

このように、制度上は例外も存在するものの、実務的には新規採用が極めて難しい状況となっています。

受入れ上限と制度背景

外食分野の特定技能1号は、受入れ上限の約92%に達しており、上限到達が目前に迫っている状況です。

今回の措置の背景には、受入れ人数の上限があります。
外食分野では、2024年度から2028年度までの5年間で約5万人という受入れ上限が設定されていますが、想定を上回るペースで人材の受入れが進んでおり、上限に迫る状況となっています。

こうした状況を受け、制度全体のバランスを保つために、新規受入れが制限されたと考えられます。

また、行政としては今後について、

  • 生産性の向上
  • 人材の定着

といった取り組みを重視する姿勢を示しています。
企業側としては、「いつ受入れが再開するか分からない」という前提で、採用や組織のあり方を考える必要があります。

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外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。

4月12日までの申請は本当に安全?|駆け込み申請のリスクと注意点

「4月12日までに申請すれば問題ない」と考えるのは危険です。

在留資格申請の判断基準は「発送日」ではなく「受理日」であり、締切直前の申請はリスクを伴います。特に4月12日は日曜日のため、窓口申請では受理が遅れる可能性があり、余裕を持った対応が必要です。

オンライン申請であれば土日や夜間でも申請可能ですが、申請日は送信完了時点で確定するため、締切直前の操作には注意が必要です。また、書類不備により不受理となった場合、再提出が締切後となるリスクもあります。

さらに、仮に4月13日より前に受理された場合でも、入管は「交付・許可まで相当な遅延が生じる見込み」としており、許可取得までには時間を要する可能性が高い点にも留意が必要です。
協議会への加入証明書など、必須書類の漏れがないか徹底したチェックが必要です。

外食の特定技能受入れ停止後に企業が取るべき代替策と採用戦略

新規採用のルートが閉じられた今、企業は以下の3つの代替案があります。

飲食料品製造業の活用可能性

外食分野での新規受入れが制限される中、
業務内容によっては「飲食料品製造業」分野での採用を検討できる場合があります。

例えば、

  • セントラルキッチン
  • 食品加工工場
  • 弁当製造ライン

など、業務の実態が製造業に該当する場合は、
飲食料品製造業の特定技能枠(停止対象外)を活用できる可能性があります。

ただし、外食分野と飲食料品製造業は別分野であるため、

  • 外食分野の試験合格者がそのまま移行することはできない
  • 飲食料品製造業として新たに試験に合格する必要がある

といった点には注意が必要です。

「特定技能2号」への育成と長期定着

「2号」は今回の停止対象外です。
1号の若手人材に対し、現場責任者(マネージャー)としての実務経験を積ませ、2号試験に合格させることで、長期就労や家族帯同が可能となり、将来的に永住を目指すことも可能です。そのため、「中核人材」として囲い込む戦略が有効です。

関連記事▶特定技能2号とは?取得要件や在留期間は?試験や移行手続きも解説

採用対象の見直し(身分系・留学生)

外食分野での新規受入れが制限される中、これまでの採用手法に依存しない「採用対象の見直し」が重要になります。特に今後は、国内にいる人材をどのように確保するかが採用戦略の中心となります。

  • 身分系在留資格: 永住者、定住者、日本人の配偶者などは就労制限がなく、今回の停止の影響を受けません。
  • 留学生アルバイト: 週28時間以内の制限はありますが、即戦力として期待できます。
  • 就労可能な在留資格の活用: ビザ再開までの間、インターンシップや他の特定活動で繋げるか、専門家(行政書士)に個別相談することをお勧めします。
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外食業の特定技能は今後どうなる?│受入れ停止後の見通しと企業に求められる対応

特定技能(外食)は今後どうなるのか(受入れ停止の見通し)

現時点では、受入れ再開の時期は公表されていません。
政府は受入れ枠の拡大に向けた調整を進めているとされていますが、具体的なスケジュールは明らかになっていない状況です。

そのため、一定期間は新規人材の流入が制限された状態が続くと考えられます。

このような状況では、これまでのように「不足すれば新たに採用する」という前提は成立しなくなります。
短期的に採用環境の改善を期待するのではなく、現行制度の中でどのように人材を確保し、維持していくかが重要になります。

外食業で求められる採用戦略の変化と定着重視への転換

新規の受入れが制限されることで、人材の供給は一時的に減少します。
その結果、すでに国内にいる特定技能人材の価値が高まり、企業間での獲得競争が激化していきます。

このような環境では、単に採用条件を提示するだけでは人材を確保・維持することが難しくなります。

今後は、以下のような要素がより重要になります。

  • 教育・評価制度: 「ここで働けば2号(永住)を目指せる」というキャリアパスの提示。
  • 職場環境: 給与だけでなく、人間関係や日本語学習支援などのソフト面の充実。

つまり、これからは「条件で選ばれる企業」から、「環境で選ばれる企業」へと評価軸がシフトしていくと考えられます。

まとめ|外食業の特定技能1号受入れ停止への対応ポイント

特定技能1号の受入れ停止は、単なる採用制限ではありません。これは、「使い捨ての労働力」としてではなく、「共に成長するパートナー」として外国人材に向き合うための転換点です。

制度の再開をただ待つのではなく、今いる人材の「2号化」や、オンライン申請を用いた迅速な事務体制の構築など、変化に強い組織へと進化させることが、今後の外食業界で生き残る鍵となります。

意図しない誤解を防ぐためにも、相手の立場や気持ちを尊重したコミュニケーションを心がけることが重要です。

アイデムグローバル』では今回上限に達したのは外食業ですが、特定技能制度はすべての分野に受入れ上限が設けられています

飲食料品製造業・介護・工業製品製造業など他の分野でもいつ同じことが起きてもおかしくありません。
「外国人採用はいつかやろうと思っていた」という方は、その「いつか」が突然なくなる可能性があることを、今回の件で感じていただけたのではないでしょうか。

外国人採用でお悩みの方は、まずはお気軽にアイデムグローバルまでご相談ください。