特定技能外国人を受け入れる企業や登録支援機関が行う「生活オリエンテーション」は、外国人が日本で安心して生活・就労をスタートできるようにする重要な支援です。法律で実施が義務付けられており、内容・時間・形式などに一定の基準があります。

この記事では、生活オリエンテーションの目的から実施の内容を詳しく解説します。また、事前ガイダンスとの違いや登録支援機関への委託などについてもまとめました。

特定技能外国人に実施する「生活オリエンテーション」とは?

生活オリエンテーションとは、特定技能外国人が日本での生活にスムーズに適応できるよう、入国後に行うサポートです。生活に関する基礎知識やルールを理解してもらうことを目的に、特定技能外国人が所属する企業または登録支援機関が実施します。

また、特定技能1号を取得した外国人には支援計画に基づく支援が必要であり、その支援には「義務的支援」と「任意的支援」の2種類があります。

義務的支援には次の10項目が定められており、生活オリエンテーションはこの中のひとつに位置づけられています。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住宅確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

生活オリエンテーションをおこなう目的

生活オリエンテーションの最大の目的は、外国人が「日本社会に早くなじみ、安全かつ安定して生活できるようにする」ことです。

具体的には、日本での社会生活や日常生活を円滑におこなえるようにすること、日本で安心して暮らせるようにすること、日本の文化やルールに順応できるようになることなどが挙げられます。

入管庁が定める「特定技能外国人支援計画」では、このオリエンテーションを必ず実施するよう求めています。

これにより、入国直後のトラブルやストレスを防止し、離職率の低下にもつながります。

事前ガイダンスとの違いは?

生活オリエンテーションと混同されやすいのが、「事前ガイダンス」です。

これらの違いは、次の通りになります。

項目事前ガイダンス生活オリエンテーション
実施時期入国前入国後(就労開始前)
主な内容労働条件・契約内容の説明生活ルール・行政手続きなど
目的契約理解の促進安定した生活・定着支援

事前ガイダンスは日本に入国する前に行われ、入国手続きや雇用契約、業務範囲などといった業務的な情報を伝えることを目的として実施されます。

一方、生活オリエンテーションは「入国後」に実施され、実際の生活面に焦点を当てます。

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生活オリエンテーションの概要

生活オリエンテーションでは、下記のような内容を特定技能外国人に伝える必要があると定められています。

  1. 日本での生活一般に関する内容
  2. 公共機関への届出や手続きに関する内容
  3. 支援の相談や苦情に関する内容
  4. 医療や医療機関に関する内容
  5. 防災や防犯に関する内容
  6. 法令違反や法的保護に関する内容

それぞれの具体的な内容については下記の表の通りです。

支援項目具体的な項目内容
1. 日本での一般生活に関する内容金融機関の利用について ・銀行口座の開設
・ATMの利用法
・海外への送金方法
など
医療機関の利用について ・病院の受診方法
・健康保険の制度
・医療費の自己負担について
など
交通ルールについて ・運転のルール
・運転免許の取得方法
・自動車保険について
など
交通機関の利用について ・バス・電車などの利用方法
・交通系ICカードの利用方法
・定期券の購入方法
など
生活ルールやマナーについて ・ゴミの分別や捨て方
・路上喫煙について
・騒音などの迷惑行為について
など
生活用品の買い方について ・近隣のスーパーやドラッグストアなどの案内
・購入のシステムについて
など
気象・災害情報の入手方法について ・気象情報のアプリやサイトの案内
など
違法行為について ・在留カードの不携帯や貸し借りの禁止について
・薬物所持や銃刀の所持について
・なりすましについて
など
出産・子育ての制度について ・母子健康手帳の交付
・産休や育休制度について
など
2. 公共機関への届出や手続きに関する内容所属機関に関する届出 ・所属機関との契約締結の届出
・所属機関との契約終了の届出
など
居住地に関する届出 ・住所の届出
・住所変更の届出
・在留資格変更の際の届出
など
社会保障や税に関する手続き ・社会保障や社会保険の仕組みや手続き
・税金の仕組み
など
その他 ・マイナンバーの仕組みや手続き
・自転車防犯登録の方法
など
3. 支援の相談や苦情に関する内容 相談や苦情の申出についての担当者の連絡先 ・担当者の氏名
・担当者の連絡先
など
相談や苦情の申出についての国や地方公共団体の連絡先 ・地方出入国在留管理局
・労働基準監督署
・ハローワーク
・法務局・警察署
・市区町村の役所
・日本司法支援センター
など
4. 医療や医療機関に関する内容 ・通訳等の外国人受け入れ体制が整っている医療機関
・通訳費などをカバーする保険の案内
5. 防災や防犯に関する内容トラブルへの対応策 ・災害への備え
・火災の予防法
・消火器の使い方
など
緊急時の連絡先・避難場所 ・警察、消防への連絡方法(110番・119番など)
・避難指示の把握方法
・災害時の避難場所
など
6. 法令違反や法的保護に関する内容 ・入管法令や労働関係法令、未払い賃金などに関する知識
・入管法令違反の相談先や連絡先
など

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

オリエンテーションの形式

生活オリエンテーションは対面形式が原則です。対面で実施することで、通訳を介した理解確認や質問対応がしやすく、理解度を確保できます。

ただし、遠隔地や感染症対策などやむを得ない事情がある場合は「オンライン形式」での実施も認められています。また、DVDなどを用いた動画視聴形式によるオリエンテーションも可能です。

また、どのような形式であっても、外国人本人が質問でき、担当者が質疑応答に対応できる体制を整えておくことが必須とされています。

加えて、生活オリエンテーションは特定技能外国人の母国語での実施が望ましいとされています。母国語で説明することで理解度が大幅に向上し、日本での生活適応をよりスムーズに進めることができます。

特定技能の支援項目の中では”生活オリエンテーションの質”が非常に重視されており、形式的に行うのではなく、理解を深めるための実践的な工夫が求められます。

オリエンテーションに必要な実施時間

特定技能1号では例外なく生活オリエンテーションの実施が必要であり、その実施時間は「概ね8時間以上」と定められています。

この8時間の内訳は、一度にまとめて行なっても、数日に分けて実施しても良いとされています。

また、同じ企業での雇用で生活環境が大きく変わらない場合であっても、在留資格を特定技能1号へ変更した際には、最低4時間以上の生活オリエンテーションを実施する必要があります。

これは、たとえ継続雇用であっても「特定技能1号としての生活・制度理解が必須」とされているためです。

登録支援機関への委託について

生活オリエンテーションは、特定技能所属機関(受け入れ企業)自身で実施するか、登録支援機関に委託して実施することができます。

登録支援機関への委託は、月額で払うケースと支援項目ごとに料金を支払うケースの2パターンがあります。

出入国在留管理庁による令和4年の調査によると、月額設定の場合、特定技能外国人1人あたりにかかる平均金額は28,386円です。また、生活オリエンテーション1回に支払う金額は2〜8万円程度が相場となっています。

詳しくは下記の関連記事も併せてご覧ください。

関連記事▶︎登録支援機関を選ぶ8つのポイントと費用の相場について

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まとめ

生活オリエンテーションは、特定技能外国人が日本で安心して生活をスタートするための必須プロセスです。実施時間は原則8時間以上、継続雇用で変更申請の場合でも4時間以上が必要です。

内容は生活ルールから行政手続き、防災、労働法まで多岐にわたります。企業は外国人が日本社会にスムーズに適応できる環境づくりを進めることが重要です。