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日本で就労ビザを持って活躍する外国籍の方にとって、家族と一緒に暮らすことは生活の基盤を安定させ、仕事への意欲を高める重要な要素となります。そのために取得が必要なのが家族滞在の在留資格です。
しかし、家族滞在ビザは家族なら無条件に許可されるわけではありません。特に扶養者の経済力や呼び寄せる子どもの年齢など、審査官が重点的にチェックするポイントがいくつかあります。
本記事では、家族滞在ビザの取得条件、子どもの年齢制限、必要書類、そして就労時の注意点まで、実務に即して徹底解説します。
家族滞在ビザの基本情報
はじめに、家族滞在ビザの概要や対象となる範囲について確認します。
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本で特定の在留資格(主に就労ビザなど)を持って活動する外国人の扶養を受ける配偶者や子に与えられる在留資格です。
このビザの本質は、経済的に自立していない家族が、日本にいる扶養者と一緒に暮らすことにあります。したがって、呼び寄せられる側が自分ひとりで生活できるだけの収入がある場合や、逆に扶養者に養うだけの能力がない場合は、許可を得るのが難しくなります。
なお、在留期間は5年、3年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月のいずれかが決定されます。一般的には、扶養者(本体の方)の在留期間と同じ期間が認められることが多い傾向にあります。

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家族滞在ビザの対象者は?
家族滞在ビザの対象となるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者と子に限定されています。
まず、配偶者については、内縁の妻や婚約者は含まれず、有効な婚姻証明書によって証明できる配偶者が対象です。同性婚についても現状では家族滞在ビザは認められていませんが、本国で有効に成立している同性婚の場合、個別に「特定活動」という在留資格が認められる可能性があります。
次に、子については、実子(嫡出子)だけでなく、養子や認知された非嫡出子も含まれます。
注意が必要なのは配偶者の連れ子です。扶養者と血縁関係や養子縁組がない連れ子は、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。家族滞在ビザで連れ子を呼び寄せるには、扶養者と養子縁組を行う必要があります。
また、自分の親や兄弟姉妹、親戚も家族滞在の対象外です。親を呼び寄せたい場合は、親が高齢で本国に身寄りがないといった極めて例外的なケースを除き、呼び寄せは困難です。
子どもは何歳まで呼べる?年齢制限の注意点
子どもの呼び寄せにおいて、最も審査が厳しくなるのが年齢です。入管法には具体的な年齢制限の数字は書かれていませんが、実務上の運用には明確な壁があります。法律上の年齢制限がない代わりに、親が子どもを実際に扶養しているという実態を客観的に証明することが重要視されています。
14歳までは許可されやすい
中学生以下の子どもの場合、親の保護と扶養が必要であることは社会通念上明らかです。そのため、親の経済力に問題がなければ、最も取得しやすい年代と言えます。
15歳~17歳までは進学予定の証明が求められる
高校生年代になると、日本に来て学校に行かず、フルタイムで働くのではないかという疑念を抱かれやすくなります。
対策として、申請時に日本のどの高校に入る予定か、どの日本語学校で学ぶかといった具体的な就学計画を記した理由書を添えることが推奨されます。

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18歳以上は許可のハードルが高い
18歳を超えた子を母国から呼び寄せるのは、実務上極めて困難です。入管当局は高校卒業後の成人に対し「本国で自立して生活できる」と判断するため、単なる同居希望では許可されません。
例外的に、母国の大学に在籍中で親の完全な扶養下にあることが客観的証拠で証明でき、かつ来日後も進学予定がある場合に限られますが、ハードルは非常に高いのが現実です。この場合、家族滞在ビザに固執せず、留学や就労など子自身が独立した在留資格を得る道を検討するのが現実的です。
在留中に成人した場合はどうなる?
日本ですでに家族滞在として暮らしている子が成人した場合は、すぐにビザを切り替える必要はありません。
大学進学中の場合は、卒業するまでは家族滞在のまま更新が可能です。卒業後の場合は、大学を卒業して就職するタイミングで、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ切り替えるのが一般的な流れです。

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企業が家族滞在ビザをサポートするメリット
外国人材を雇用する企業にとって、家族の呼び寄せをバックアップすることは、福利厚生以上の戦略的メリットがあります。
- 離職防止: 外国人従業員が離職する最大の理由の一つは、家族と離れて暮らす寂しさです。家族と一緒に暮らすことで精神的な安定が得られ、長期定着につながります。
- 生産性の向上:生活の不安が解消されることで、仕事に対するモチベーションが向上し、集中力や効率が上がります。
- コンプライアンスの強化:会社がビザ申請に関与することで、不適切な申請や不法就労のリスクを未然に防ぐことができます。
家族滞在ビザ取得の要件
ここでは、審査でチェックされる主な要件を整理して解説します。
扶養者の在留資格と活動実態
呼び寄せる側(扶養者)が、以下のいずれかの在留資格を持っている必要があります。
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能2号
・留学生
現場労働を担う特定技能1号は家族帯同が認められていないため、特定技能の区分に注意が必要です。2023年6月の閣議決定により、農業・外食・製造業など11分野に拡大された特定技能2号への移行を果たすことで、初めて家族呼び寄せ(家族滞在ビザ)が可能になります。
また、在留資格「介護」は家族の呼び寄せが可能ですが、同じ介護現場で働く特定技能1号(介護)や「技能実習」の場合は家族を呼ぶことができません。
留学生については、 大学や専修学校(専門課程)に在籍する学生が対象です。日本語学校の生徒は原則として対象外となります。また、就労ビザと異なり安定収入がないため、奨学金受給証明や母国からの送金実績、預貯金残高など、家族を養うための経済的根拠がより厳格に審査されます。
また、扶養者自身が現在の職場で適切に働き、社会保険や税金を滞納していないことが絶対条件です。特に直近では住民税の滞納がある場合、即不許可につながるケースが増えています。1円の未納も許されないという認識が必要です。
家族を扶養するための経済力
家族滞在ビザの審査では、扶養者の経済基盤と在留ルールの遵守状況が条件として厳しくチェックされます。
会社員などの就労資格者であれば、家族を養うことができる継続的な収入に加え、住民税の納税義務を適切に果たしていることが必須です。また、収入額だけでなく、扶養者本人が現在のビザで認められた範囲の仕事を正しく行っているかも重要です。例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格を持ちながら、許可のない単純労働に従事している疑いがある場合、呼び寄せは認められません。
なお、資格外活動中の家族がいる場合は、その活動実態を証明する書類が求められることもあります。給与収入のない留学生などは、奨学金や送金実績、預貯金通帳によって、日本での生活能力を客観的に立証します。
家族関係の客観的な証明
自称家族を防ぐため、発行から3ヵ月以内の結婚証明書や出生証明書の原本と日本語訳を必ず添付し、公的に家族関係を立証する必要があります。

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家族滞在ビザで就労はできる?
家族滞在ビザは本来働くためのビザではありませんが、一定の条件下で労働が認められます。
資格外活動許可を得ればアルバイトが可能
資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内ならアルバイトが可能です。ただし、風俗営業関連でのアルバイトは一切禁止されています。複数のアルバイトを掛け持つこともできますが、すべての合計時間が週28時間以内でなければなりません。
資格外活動許可は2種類
資格外活動許可には大きく分けて以下の2種類があります。
包括許可
一般的なアルバイトを行う際に付与されるものです。週28時間以内というルールを除き、就業先を特定せずに働くことができます。
個別許可
インターンシップなど、週28時間を超えて活動したい場合に、個別に審査を受けて取得するものです。個別許可の場合、認められた活動計画の範囲内であれば、一律の週28時間制限とは異なる時間での就労が可能となるケースがあります。
就労時の注意点とリスク
家族滞在ビザでの就労には、厳格なルール遵守が求められます。風俗営業関連の職場での労働は職種を問わず一切禁止されているほか、週28時間の制限を1分でも超過すれば不法就労とみなされるため、複数の職場を掛け持つ際も合計時間の厳密な管理が必要です。
また、年収が一定額を超えて扶養枠を外れると、ビザの前提である「扶養を受けている状態」を否定される恐れがあります。
これらの不法就労は、雇用主が不法就労助長罪に問われるだけでなく、本人や扶養者の次回のビザ更新が不許可になるなど、日本での生活基盤を失うリスクを伴います。
関連記事▶︎不法就労助長罪とは?該当のケースや罰則の内容、企業が注意すべきことについて
【実務】家族滞在ビザの申請方法と必要書類
ここでは、実際に家族滞在ビザを申請する際の手続き方法と必要書類について説明します。
申請の2つのパターン
実務上の手続きは、家族が現在どこにいるかによって以下の2つのパターンに分かれます。
海外から呼び寄せる場合
家族が日本国外にいる場合は、日本にいる扶養者が代理人となって「在留資格認定証明書交付申請」を提出します。
審査の結果、交付された証明書を海外の家族へ送付し、家族はその証明書を持って現地の日本大使館等でビザを発給してもらい、来日します。
既に日本にいる家族を切り替える場合
家族が既に他の在留資格で日本に滞在している場合は、管轄の入管へ「在留資格変更許可申請」を提出します。これにより、現在の資格から家族滞在ビザへの切り替えを行います。
共通の必要書類リスト
申請時には、主に以下の書類が必要です。なお、海外発行の書類にはすべて日本語の翻訳文を添付することが求められます。また、日本発行の公的証明書は発行から3ヵ月以内のものが原則です。
申請基本書類
在留資格の申請書、写真(4cm×3cm)、返信用封筒(海外から呼び寄せる場合)、パスポートおよび在留カードの提示などが含まれます。
身分関係を証明する書類
扶養者と家族の関係を公的に証明するもので、結婚証明書、出生証明書、あるいは戸籍謄本に準ずる公的な書類が必要です。
扶養者の職業・収入を証明する書類
扶養者の在籍証明書に加え、住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)、世帯全員の記載がある住民票などが必要です。なお、収入を補完するために預貯金通帳の写しや給与明細を求められることもあります。

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まとめ
家族滞在ビザの審査は厳格化しています。住民税の納税状況や収入の安定性、扶養者の適切な活動実態、実務的なルール遵守、書類準備での転記ミス防止や実務上の翻訳対応、そして子どもの年齢制限については、事前の準備が欠かせません。
申請が不許可になると再申請は困難になるため、不安がある場合は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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