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特定技能外国人を採用したいと考える企業や担当者にとって、「どのような雇用形態で受け入れが可能なのか」は重要なポイントです。特に、アルバイトや派遣といった柔軟な働き方での雇用が可能かどうかは、業務体制にも大きな影響を与えます。
この記事では、特定技能外国人に認められている雇用形態の制限について詳しく解説するとともに、派遣やアルバイトとして雇用したい場合に知っておくべき制度や例外、また他の在留資格との違いについてもわかりやすくご紹介します。
特定技能外国人はアルバイトとして雇用できる?
特定技能の在留資格を持つ外国人は、原則としてフルタイムでの就労を前提としており、アルバイトとしての雇用はできません。
この在留資格は、人手不足が深刻な14分野での即戦力人材を受け入れることを目的としており、週28時間以内の就労制限があるアルバイト就労は想定されていないのです。
そのため、特定技能外国人を雇用する場合は、雇用契約もフルタイムの直接雇用が基本となります。
農業分野・漁業分野のみ派遣として雇用できる
ただし、例外として農業分野と漁業分野に限り、特定技能外国人を派遣社員として雇用することが可能です。これは労働需要が季節によって変動することを踏まえた特例措置です。
支援や協議会への入会は不要に
農業分野・漁業分野で特定技能外国人を派遣社員として雇用する場合、外国人の受け入れ先は派遣会社となります。そのため、通常は義務とされている支援業務や協議会への加入は不要となります。

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特定技能外国人の派遣先事業になるには
農業・漁業分野で特定技能外国人を派遣で受け入れる場合、派遣先企業は以下の条件を満たす必要があります。
ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。 ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。 ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。 ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。 引用:外国人材の受入れ制度に係るQ&A |
また、派遣元は登録支援機関の役割を一部担うことになり、外国人労働者に対する支援体制を整える必要があります。
アルバイトとして雇用できる在留資格
特定技能ではアルバイト雇用はできませんが、以下の在留資格を持つ外国人であれば、条件付きでアルバイトとして雇用することが可能です。
永住者・定住者
「永住者」や「定住者」は在留活動に制限がないため、雇用形態の制限もありません。アルバイトとしても、フルタイムとしても自由に働くことができます。
例えば、飲食店やコンビニ、製造業などの一般的なアルバイト職に従事することも可能であり、業種や職種に対する制限も設けられていません。そのため、採用する側にとっても、他の在留資格者と比較して柔軟に雇用できる点がメリットとなります。
また、雇用に際して特別な許可申請や支援体制の構築も不要なため、雇用手続きが簡便で、即戦力としてスムーズに現場投入できることから、特に中小企業においては重宝されています。
日本人の配偶者・永住者の配偶者
日本人の配偶者・永住者の配偶者も、永住者や定住者と同様に就労制限がなく、アルバイトとしての雇用が可能です。
家族滞在
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。許可を得ずに働くと不法就労になりますので注意が必要です。
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められていない活動をおこなうために、法務大臣の許可を得る制度です。例えば「家族滞在」の資格を持つ配偶者が、本来は就労を目的としない立場であるにも関わらず、生活費を補うためにアルバイトを希望する場合などに必要になります。
なお、許可された場合でも、1週間あたりの労働時間が28時間以内であることや、風俗営業やパチンコ店など一部業種では就労が禁止されている点にも注意が必要です。
留学
「留学」の在留資格でも、資格外活動許可を取得すれば、同様に週28時間以内のアルバイトが可能です。長期休暇中は週40時間まで働ける特例もあります。
特定活動
「特定活動」のうち、就職活動中やワーキングホリデーなどの種類では、資格外活動許可の範囲内でアルバイトが可能です。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」
「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格は、職務内容と一致する範囲での就労に限られるため、アルバイト的な勤務形態は基本的に想定されていません。ただし、パートタイム的な雇用は可能な場合もあります。(例:週3日勤務など)
また、在留資格の目的とは異なる業務をおこなう場合には、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。この許可を得ることで、本来の活動以外のアルバイト的業務を一定の範囲内でおこなうことが可能になります。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つエンジニアが、休日に英会話講師として働く場合
- 「技能」ビザの調理師が、副業でイベント運営のアルバイトをおこなう場合
このようなケースでも、資格外活動許可を取得していなければ不法就労と見なされるリスクがありますので、十分な注意が必要です。

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特定技能外国人を雇用するまでの流れをおさらい
特定技能外国人を雇用するには以下の一連の流れが必要になります。
- 受け入れ条件の確認
- 人材募集・採用活動
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定
- 在留資格の申請
- 就労開始
特定技能外国人の雇用について、詳しくは下記の記事もご覧ください。
まとめ
特定技能外国人は、原則としてフルタイムの直接雇用のみが認められており、アルバイトとしての雇用は不可です。ただし、農業・漁業分野に限っては派遣での雇用が可能であるなど、一部例外も存在します。
アルバイト雇用を検討している場合は、他の在留資格を持つ外国人を対象にすることが現実的です。制度や条件は非常に複雑なので、最新の法令やガイドラインを確認しながら慎重に進めましょう。
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