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外国人を日本で雇用するには「就労ビザ(在留資格)」の取得が必要です。就労ビザは、外国人が日本国内で合法的に働くための法的な根拠となるものであり、企業側にとってもコンプライアンス上非常に重要な要素となります。
この記事では、就労ビザの概要や16種類の在留資格の特徴、取得方法、雇用の際の注意点、さらに活用できる採用チャネルまでを、わかりやすく丁寧に解説します。
就労ビザとは
就労ビザとは、日本で働く外国人が取得しなければならない在留資格の一つです。正式には「在留資格」と呼ばれ、活動内容によって細かく分類されています。
在留資格とビザ(査証)の違い
「就労ビザ」という表現がよく使われますが、これはあくまで便宜的な呼称であり、正確には「就労可能な在留資格」を指します。
本来、「ビザ(査証)」は日本に入国するための許可証であり、在外公館で発行される入国のための証明書です。一方、「在留資格」は、日本に入国した後にどのような活動をおこなうかを定めるもので、出入国在留管理庁によって与えられます。
たとえば、就労を目的に来日した外国人は、まず海外の日本大使館・領事館で「ビザ(査証)」を取得して入国し、その後、日本国内で「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格が付与されます。
ビザと在留資格は実際には別物であることを理解しておくことが重要です。

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就労ビザは全部で16種類
日本での就労を目的とした在留資格は、活動内容に応じて16種類に分類されています。それぞれの在留資格には適用される職種や求められる条件、そして定められた在留期間があります。
特定技能
介護・建設・外食業などの特定業種において、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが条件です。
在留期間は、1年、6ヵ月、4ヵ月ごとに更新が可能で、特定技能1号では最長5年まで認められています。一方、特定技能2号を取得した場合は、在留期間の上限はなく、実質的に無期限での滞在が可能となります。
教授
大学や高等専門学校などで教育・研究活動をおこなう人材向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月のいずれかが与えられます。
芸術
画家や作曲家、作家など、芸術活動で生計を立てる人が対象です。在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
宗教
宣教師など、宗教活動をおこなうために来日する場合に必要な資格で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月と定められています。
報道
記者やカメラマンなど、海外メディアの日本駐在員が対象で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
高度専門職
学歴・職歴・年収などの評価によってポイント制で付与される在留資格で、高度なスキルを有する専門人材に対して認められます。
原則として無期限の滞在が可能ですが、ポイントに応じて1年、3年、または5年の在留が認められる場合もあります。
経営・管理
企業の経営者や管理職に必要な在留資格で、審査には事業計画や資本金が含まれます。与えられる在留期間は5年、3年、1年、または4ヵ月です。
法律・会計業務
弁護士や公認会計士など、日本で認められた国家資格を持つ外国人に対して与えられ、在留期間は5年、3年、または1年です。
医療
医師や看護師などの医療専門職が対象で、在留期間は5年、3年、または1年です。
研究
公的または私的機関での研究活動をおこなう外国人が対象で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
教育
中学校や高校で教員として勤務する場合に必要な在留資格で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
技術・人文知識・国際業務
理系職種、文系職種、通訳、翻訳、マーケティングなどの業務に対応した在留資格で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
企業内転勤
海外の親会社から日本支社への転勤で派遣される社員が対象で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
介護
介護福祉士の資格を取得した外国人が介護施設等で業務に従事する際に必要で、在留期間は5年、3年、または1年です。
興行
俳優、歌手、スポーツ選手などのパフォーマンスをおこなう人が対象で、在留期間は3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、または15日となっています。
技能
料理人や建設作業員など、熟練技能を有する職種に従事する外国人が対象で、在留期間は5年、3年、1年、または3ヵ月です。
就労ビザ取得に必要な手続き
就労ビザを取得するには、外国人本人と雇用主の双方が一定の手続きをおこなう必要があります。申請の種類によって必要書類や流れが異なるため、以下に分けて解説します。
新しく申請する場合
外国人が海外から日本に入国して働く場合、以下のような手続きが必要です。
- 雇用主が出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出する
- 出入国在留管理局より「在留資格認定証明書」が交付される
- 外国人本人が、現地の日本大使館または領事館にてビザ(査証)を申請する
- ビザが発給された後、日本に入国する
- 入国時に在留カードが交付される
注意点として、申請書類の不備や内容の齟齬があると、交付が遅れたり却下されたりするケースもあります。審査には1〜3ヵ月程度かかることが多いため、余裕を持って準備を進めることが重要です。
また、在留資格認定証明書の有効期限は交付日から3ヵ月であるため、その間にビザ申請および入国手続きを完了させる必要があります。
変更を申請する場合
すでに日本に滞在している外国人が、別の在留資格に変更して就労する場合には、「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更する場合です。手続きの流れは以下の通りです。
- 本人または雇用主が出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出する。
- 必要書類(雇用契約書、会社概要、理由書、履歴書など)を添付する。
- 出入国在留管理局による審査を受ける。
- 許可が下りた場合、新しい在留資格が付与される。
この手続きは原則として本人が日本国内でおこなうことが前提となっており、国外からの申請はできません。
また、新しい申請の際と同様に審査期間は1〜3ヵ月ほどかかるのが一般的です。在留期間の更新時期や現在の在留資格の残存期間を考慮して、早めに申請をおこないましょう。
不許可となる可能性もあるため、提出書類の整合性や内容の正確さには十分注意が必要です。

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就労ビザを持つ外国人を雇用するには
就労ビザを持つ外国人を雇用する一般的な方法には、次の4つが挙げられます。
求人サイトから募集する
求人サイトを利用するメリットとしては、短期間で多数の応募者にリーチできる点や、語学対応が整ったプラットフォームであることから、外国人の応募ハードルが低いことが挙げられます。また、掲載から応募、選考までを一元管理できるサイトも多く、採用担当者の負担を軽減できます。
一方で、デメリットとしては、応募者の選別や見極めに時間がかかることや、応募者の在留資格や日本での就労経験などを事前に把握しにくい点があります。事前に在留資格の確認やサポート体制の準備をしておくことが重要です。
人材紹介会社を利用する
即戦力人材を確保するためには、外国人専門の人材紹介会社を活用するのも効果的です。採用から在留資格取得、入国後の生活サポートまでトータルで支援してくれるサービスも増えています。
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ハローワークを利用する
全国のハローワークでは外国人向け求人を出すことができ、通訳の配置や外国人雇用に関する相談窓口も整備されています。
ハローワークを利用する最大のメリットは、求人掲載や採用支援に費用がかからないことです。無料で広く人材を募集できるため、採用コストを抑えたい中小企業や初めて外国人を採用する企業にとっては特に有効な手段といえるでしょう。
ただし、求職者とのマッチングに時間がかかる場合があるほか、希望する人材が見つかりにくいケースもあるため、他の採用手法と併用するとよいでしょう。
入管主催のイベントに参加する
出入国在留管理庁や自治体などが開催する外国人雇用に関するセミナーやマッチングイベントに参加することで、採用機会の拡大や制度理解の深化につながります。
メリットとしては、最新の制度情報を得られる点や、行政と直接つながることで安心感を得られる点が挙げられます。一方で、イベントの開催頻度が限られていたり、参加できる人数に制限がある場合もあるため、他の採用手段と組み合わせて活用すると効果的です。
就労ビザを持つ外国人の雇用で注意したいこと
外国人を雇用する際は、次の3つの点に注意しましょう。
アルバイト雇用の際の条件
就労ビザを持つ外国人は、原則として在留資格に記載された職種や業務内容に基づいて働くことが義務付けられています。
そのため、記載されていない職業に就くことは基本的に認められておらず、たとえ短時間であっても別の業種で働くことは違法となるおそれがあります。
ただし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を取得することで、本来の在留資格の範囲外でのアルバイト等の就労が一定条件のもと認められる場合があります。
この許可がある場合でも、原則として週28時間以内など制限が設けられているため、雇用側はその範囲を超えないよう注意が必要です。
アルバイトとして雇用する際は、必ず本人の在留カードや資格外活動許可の有無を確認し、違法就労とならないよう適切に管理しましょう。
賃金の設定
外国人労働者にも日本人と同等の賃金・労働条件を設定する必要があります。これは「同一労働同一賃金」の原則に基づいており、同じ業務内容であれば、国籍を問わず賃金や待遇を平等にしなければなりません。
また、日本では「最低賃金法」により、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回る給与を支払うことはできません。外国人労働者も例外ではなく、最低賃金を下回る雇用契約は違法となります。
これらの法律に違反した場合、雇用主には罰則が科される可能性があるため、法令遵守に努めることが求められます。
就労ビザの内容
外国人を雇用する際には、その人が持っている在留資格に記載されている仕事内容が何かを必ず確認する必要があります。
就労ビザはそれぞれの資格ごとに働ける職種が決まっており、それ以外の業務に従事させることは原則として認められていません。
また、在留期限も重要な確認ポイントです。在留期間を過ぎて就労させることは違法となり、企業側にも重い責任が問われる可能性があります。
雇用を継続する場合は、本人に更新の申請を促すなど、期限管理を徹底しましょう。

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就労ビザ以外で雇用できる外国人の資格はある?
就労ビザ以外にも、日本で働くことが可能な在留資格は存在します。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」などは、就労に制限がなく、業種・勤務形態を問わず自由に働くことができます。
また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人も、資格外活動許可を取得することで、週28時間までのアルバイトが可能です。
まとめ
外国人を雇用する際は、適切な在留資格の確認と、必要な手続きを正確におこなうことが求められます。就労ビザは16種類あり、それぞれに異なる条件や活動範囲があります。
また、採用後のサポート体制や、長期定着を見据えた労働環境の整備も重要です。制度を正しく理解し、外国人労働者が安心して働ける環境を整備することが、企業の競争力向上にもつながるでしょう。

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