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人材不足にあたって、外国人雇用を検討しているという企業が増えています。とはいえ、外国人の雇用をどのように進めればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人を雇用する流れや確認しておかなければならないポイント、採用のメリット・デメリットなどについて解説します。
外国人雇用の現状と傾向について
コンビニや飲食店、介護、建築業など、日本で働く外国人を見かける機会が多くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。実際、外国人労働者の雇用は右肩上がりで増加し続けています。
厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)』のデータでは、2023年(令和5年)10月時点の外国人雇用人数が過去最高の2,048,675人を記録しています。

外国人労働者の届出が義務になり、正式な雇用人数が集計できるようになった2008年からは、約5倍にまで増加していることがわかります。
現在、日本では少子高齢化による人手不足が顕著になっており、特に介護と建築の分野での労働力が不足しています。これにともない、国として特定技能実習生の受け入れを進めているため今後も外国人労働者は増加していくことが予想されます。
令和6年4月からは特定技能の分野と業務が追加・拡大に
これまで12業種であった在留資格“特定技能”に、令和6年4月から次の4つの分野が追加されました。
・介護 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設業 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 ・自動車運送業 ・鉄道 ・林業 ・木林産業 |
また、以下3つの業種については特定技能の対象となる業務も追加されています。
- 工業製品製造業
- 造船・舶用工業
- 飲食料品製造業
このように、国としての外国人労働者の受け入れはどんどん進んでいます。企業同士の人材確保も競争になっているため、外国人雇用を進めていく企業は受け入れ体制をしっかりと整え、外国人労働者に選ばれる企業を目指していく必要があります。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。
外国人を雇用する企業のメリットとデメリット
外国人の雇用を検討している企業として、メリットとデメリットはしっかりと理解しておく必要があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
外国人雇用のメリット
人材不足を解消できる
外国人労働者を雇用することにより、少子高齢化による人材不足を補うことができます。まだ来日していない海外の外国人にもアプローチすることで、雇用の可能性がさらに広がります。
助成金が得られる場合がある
外国人雇用では、以下のような制度により助成金や補助金が得られることがあります。
このほかにも、都道府県や自治体によってさまざまな支援制度が用意されていることがあります。詳しくは自治体のホームページを確認してください。
海外進出のきっかけになる
今後海外でのビジネス展開を考えている場合は、その足掛かりとなるでしょう。現地の言葉や文化などを深く知ることができれば、マーケティングに有利になります。
外国人雇用のデメリット
コミュニケーションに齟齬が生じることがある
外国人労働者の日本語レベルによって、うまくコミュニケーションが取れないことで業務が滞ってしまうことがあります。
また、文化の違いや宗教上の理由などで理解に齟齬があり、離職につながってしまうケースもあります。外国人労働者を受け入れる場合は、相手の育った国の文化に全社内で寄り添い、理解する努力をする必要があります。
雇用までの準備や手続きが複雑
日本人を雇用する場合と比較して、やはり外国人の雇用には準備や手続きが多く必要になります。また、外国人雇用ならではの就労ルールや支援などについても頭に入れておかなければなりません。
外国人雇用で確認しておきたい“在留資格”
外国人を雇用する際、必ず確認すべきなのが在留資格です。在留資格によって活動の範囲が決められており、就労できる在留資格でなければ雇用することができません。
就労できる在留資格と就労できない在留資格は、次のとおりです。
就労できる在留資格
補足として、ワーキングホリデーで訪日している外国人は“特定活動”という在留資格で就労することが可能です。
就労できない在留資格
以下の在留資格の場合は、原則として就労が認められません。
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
「資格外活動許可」の申請によって就労が可能
原則として就労が認められていない在留資格であっても、“資格外活動許可”を取得することでアルバイトとして働くことが可能になります。
その際の条件は、学業が疎かにならない範囲という意味で週28時間以内と定められています。この規定に違反した場合、該当の外国人就労者が就労可能な在留資格を取得できなくなるおそれがあります。
※長期休暇の場合は週40時間以内まで勤務できます。

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外国人を雇用する際の流れ
外国人を実際に雇用する際の流れについて見ていきましょう。
外国人雇用の条件について確認
外国人労働者が不法労働にならないため、外国人が正式に日本に滞在していることを示す在留カードを確認します。
在留カードに以下のいずれかが表記されている場合のみ、雇用契約に進むことができます。


- 表面に“就労可能”と記載されている
- 表面が“就労不可”の場合、裏面に“就労可能”や“資格外活動許可”などと記載されている
ここで注意したいのは在留カードの期限です。表面下部の日付を見て、期限が切れていないことを必ず確認しましょう。
雇用契約を締結
在留資格に問題がないことを確認できたら、賃金や業務内容などについて話し合ったうえで雇用契約を締結します。日本人同様、同一労働同一賃金制度と最低賃金法を守った雇用契約書を作成しましょう。
入社後の手続き
入社後は、以下4つの手続きが必要になります。
- 契約機関に関する届出、または活動機関に関する届出
- 雇用保険加入の手続き
- 健康保険・厚生年金加入の手続き
- 中長期在留者の受け入れに関する届出
契約機関に関する届出、または活動機関に関する届出は原則本人が届出をおこなう必要がありますが、署名があれば会社が提出することも可能です。14日以内に届け出る必要があるため、忘れずに本人に案内しましょう。在留資格の種類によって、「契約機関に関する届出」と「活動機関に関する届出」のどちらを提出するかが変わります。
また、中長期在留者の受け入れに関する届出は、外国人雇用状況の届出をしていれば不要です。提出する場合は、雇用から14日以内が期限となっています。
雇用保険、健康保険・厚生年金については日本人労働者と変わりありません。
外国人の求人募集方法は?
外国人雇用を進めるためには求人募集が必須になります。外国人の求人募集におすすめの方法は次の4つです。
求人広告や求人サイト
日本人の雇用でもメジャーな求人広告や求人サイトは、外国人雇用においても有効です。
求人広告では日経新聞や雑誌、外国語のポータルサイトなど、多くの人の目につく媒体で広告を出すことができますが、費用がかかります。
対して求人サイトでは、費用がかからないメリットがある反面、応募が少なかったり応募が来るまでに時間がかかったりすることがあるため、ニーズに合わせて選びましょう。
大学や専門学校からの紹介
比較的外国人が多い大学や専門学校では、外国人留学生の就職サポートを積極的におこなっていることがあります。大学や専門学校に直接コンタクトを取り、条件が合えば人材を紹介してもらうことができます。
人材紹介会社の活用
外国人雇用の増加にともない、外国人雇用に特化した人材紹介会社も多くなってきています。
人材の選定や面談の設定、各手続きのサポートなどもおこなってくれる人材紹介会社が多いため、初めて外国人を雇用する企業には特におすすめです。
外国人雇用のサポートなら『アイデムグローバル』
アイデムグローバルは、“外国人を採用したい企業”と“日本で働きたい外国人”をマッチングさせる人材紹介サービスを提供しています。
外国人専任スタッフによる母国語でのサポート体制(ベトナム語、ミャンマー語、英語、韓国語、カンボジア語、インドネシア語の6ヵ国語に対応)を整えているため、人材と近い距離を保ちつつ人材の集客から支援までの一貫したサポートが可能です。
特定技能外国人材の受入れ・人材探しを検討している企業様は、下記からお気軽にお問合せください
公的機関
ハローワークや、日本4都市に存在する外国人雇用サービスセンターといった公的機関でも、外国人労働者を募集することができます。

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まとめ
外国人労働者を雇用するには、日本人雇用の際よりも注意して確認すべき点や手続きが増えるため、事前に十分に知識をつけておくことが大切です。
人材不足の近年では、外国人労働者は非常に貴重な存在です。採用後も長く在籍したいと思えるような企業にするためには、言語サポートなどもおこなってくれる登録支援機関と連携を取りながら、外国人労働者の受け入れ体制を整えていくことを推奨します。
アイデムグローバルは登録支援機関として受け入れ支援もおこなっており、3,300名以上の特定技能内定実績(2025年1月1日時点)を誇ります。
今後外国人雇用を検討している企業様は、ぜひお気軽にお問合せください。

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