外国人労働者の雇用で企業が守るべき法律とは?

外国人労働者の雇用は、年々拡大しています。その中で、企業は日本特有の法律や制度を正しく理解し、コンプライアンスを守った雇用管理が求められます。

この記事では、企業が知っておくべき外国人雇用に関する法律について、わかりやすく解説します。

外国人労働者の雇用に適用される日本の法律とは?

外国人であっても日本国内で働く限り、基本的に日本人労働者と同じ法律が適用されます。外国人を雇用する企業として、理解を深めておきたい主な法律には、以下のようなものがあります。

  1. 労働基準法
  2. 最低賃金法
  3. 入管法(出入国管理および難民認定法)
  4. 雇用対策法
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労働基準法

労働基準法は、日本国内で働くすべての労働者の最低限の労働条件を保証するための法律です。この法律は、外国人労働者に対しても例外なく適用されます。

”第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

遵守するべき労働基準法の詳細には、以下のような事項が挙げられます。

  • 労働時間は1日8時間・週40時間以内(原則)
  • 時間外労働には割増賃金の支払いが必須(25%以上)
  • 解雇時は原則30日前の予告、もしくは解雇予告手当を支給
  • 労働条件通知書の交付(できれば外国語対応)

最低賃金法

最低賃金法も、日本で働くすべての労働者に適用されます。在留資格や国籍に関係なく、最低賃金未満の支払いは違法となり、外国人労働者の在留資格が取得できなくなる他、50万円以下の罰金が課せられることもあります。

2024年度の最低賃金は、以下のとおりです。

  • 東京都:1,113円
  • 大阪府:1,064円
  • 全国加重平均:1,004円(過去最高を更新)

これらを下回る賃金の支払いは、外国人労働者に対するものであっても認められません。

関連記事:外国人労働者の最低賃金は?注意したい点や平均賃金、税金との関係を解説

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入管法(出入国管理および難民認定法)

入管法とは、外国人の入国・在留・就労を規制する法律です。

企業が最も注意すべきポイントは「在留資格に応じた就労内容に限定される」という点。法律違反の例としては次のようなケースが挙げられます。

  • 技能実習生に通訳業務をさせる
  • 観光ビザ保持者をアルバイトとして雇用する
  • 在留期限を過ぎている外国人を働かせ続ける

これらはすべて「不法就労助長罪」として、企業にも刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

2019年から入管法は改正がおこなわれている

入管法は1951年10月4日、ポツダム命令に基づいて交付された法律です。交付されてから時間が経ち、日本の少子高齢化が深刻化してきた昨今では、外国人労働者を受け入れるため入管法が度々改正されています。

1951年入管法が交付
2019年新たな在留資格「特定技能」が創設
2023年難民認定3回目以降の申請者は強制送還が可能、上陸拒否期間を5年から1年に変更など9点を改正
2024年新たな在留資格「育成就労」が創設、特定技能の分野増設など4点を改正

雇用対策法

雇用対策法は、外国人の適正な雇用促進と労働市場の把握を目的とした法律です。

「外国人雇用状況届」が義務

雇用対策法28条「外国人雇用状況の届出等」で、外国人を雇用する際に、雇用形態に関わらず名前や在留資格を届けなければならないことが記されています。

”第二十八条事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、(中略)厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

需要と供給のバランスや、職業ごとの偏りがないかなどを国が把握するため、外国人を雇用する事業主には定期的な報告義務が課されています。

「外国人雇用管理指針」について

雇用対策法8条では、外国人労働者が日本の労働市場に適正に参画し、安心して働けるようにするための援助や措置の努力義務を定めており、その具体的な内容として「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が厚生労働省から公開されています。

外国人雇用管理指針の具体的な目的としては、次のようなものがあります。

  • 不当な差別の防止
  • 在留資格の確認と管理
  • 就労条件の明示と適正管理
  • 生活面での支援
  • 能力開発やキャリア形成の支援

これらを通じて、外国人労働者の待遇改善と職場定着を図ることが目的です。

なお、この指針に法的効力はありませんが、外国人を雇用する企業が意識すべき重要なポイントです。

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まとめ

外国人労働者の雇用においては法令を正しく理解し、在留資格の確認や適切な労働条件の整備をおこなうことは、企業の責務です。

まずは、自社の雇用管理体制を見直し、法律にのっとった適切な対応を進めることが、長期的な人材確保への第一歩となるでしょう。

アイデムグローバルは、日本で働きたい外国人と外国人を雇用したい企業を繋げるサポートをおこなっています。人材紹介から、登録支援機関としての支援まで、ワンストップで対応が可能なため、円滑に雇用を進めることができます。

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