外国人労働者受け入れのメリットや注意点は?雇用までの流れや求人方法も

少子高齢化により人材不足が深刻になっている日本では、外国人労働者を受け入れる企業が増加しています。実際に外国人の雇用を検討している企業も多いのではないでしょうか。

この記事では、外国人労働者を受け入れるメリットやデメリット、雇用までの流れといった基本的なポイントをわかりやすくまとめました。また、外国人労働者の求人方法や注意すべき点などについても解説しています。

近年の外国人雇用の傾向や、外国人雇用が増加するきっかけとなった「特定技能」制度についても触れているので、ぜひご参考ください。

外国人労働者の受け入れは増加傾向

近年、日本の少子高齢化により生産労働人口(生産活動の中心となる15〜65歳の人口)が減少しています。厚生労働省からは、令和6年10月末時点での1人あたりの求人件数が1.25件であるというデータも発表されており、人材確保が困難になっていることがわかります。

そんな問題を解決すべく、外国人労働者の受け入れを進めている企業が増加しています。

下記は、2008年から2024年までの外国人労働者数の推移です。

外国人雇用の現状と傾向について

外国人労働者数は右肩上がりで増加しており、2020年からは過去最高記録を更新し続けています。

参照:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

国別の受け入れ割合について

外国人労働者の国別の受け入れ割合は、以下の通りです。

これまでは外国人労働者の中でも最も割合が多かった中国はここ数年減少傾向にあり、在留数が最も多いのは2020年以降、ベトナムとなっています。

それぞれの在留資格に多いのは、ベトナムは「特定技能」、中国はエンジニア、オフィスワーカー、通訳などの「技術・人文・国際業務」です。3番目に多いフィリピンは、永住者や定住者といった身分に基づく在留資格が多くなっています。

また、対前年増加率が高いのはスリランカ(61.0%)、インドネシア(39.5%)です。

外国人労働者の受け入れを検討している場合、その国に対応したサポートを準備する必要があるため、これらの割合を把握しておくとよいでしょう。

参照:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

「特定技能」制度により外国人雇用はさらに前向きに

外国人雇用が増加した要因の一つとして、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」があります。

特定技能とは、人材の確保が特に困難な16分野に対して、外国人を労働者として受け入れるための在留資格です。これまで対象は12分野でしたが、2024年3月に新たな4分野の追加が決定されました。

特定技能の在留資格を取得している場合、その分野では専門的なスキルを必要としない「単純労働」が可能になります。

特定技能1号・2号の違い

特定技能には、1号と2号があり、これらの大きな違いとして主なものは下記が挙げられます。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで(更新は1年・6か月・4か月ごと)上限なし(更新は3年・1年・6か月ごと)
永住権取得できない要件を満たせば取得できる
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする熟練した技能を要する
家族の帯同できない条件を満たせばできる
日本語能力水準試験ありなし

参考:特定技能 ガイドブック

混合しやすい「技能実習」との違い

特定技能と混合しやすい在留資格に、「技能実習」というものがあります。

これらの大きな違いは在留の目的です。

特定技能が人材不足解消のための就労が目的であるのに対して、技能実習は日本で培われた技能や知識を発展途上国に移転することが目的となります。

外国人労働者を受け入れるメリットとデメリット

外国人労働者を受け入れることによるメリットとデメリットについて見ていきましょう。

外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者を受け入れるメリットは、次の4つです。

  1. 人手不足を解消できる
  2. 採用コストを最適化できる
  3. 接客時の多言語対応が可能になる
  4. 海外へのサービス展開のきっかけになることも

中でも、採用コストの最適化は大きなメリットの一つ。求人を出すのにもコストがかかり、応募者が集まらず求人期間が延びれば延びるほどコストは増していきます。外国人を雇用することで求人費用がカットされるだけでなく、外国人雇用に使える助成金の活用によってコストの最適化を目指せるでしょう。

外国人労働者を受け入れるデメリット

外国人労働者の受け入れは、メリットばかりではありません。デメリットも理解した上で、雇用を検討しましょう。

  1. 雇用までに時間がかかる
  2. 複雑な手続きやルールが多い
  3. 文化の違いがある
  4. コミュニケーションに齟齬が生まれることがある

国籍の異なる外国人が日本で働くとなると、それにともなって雇用側が覚えなければならない手続きやルールはやはり多くなります。

また、海外に住んでいる外国人を雇用する場合、実際に業務にかかるまでに時間がかかることもデメリットと言えるでしょう。

国が違うことによる文化の差やコミュニケーションの違いについては、現場レベルで理解を深める努力が必要になります。

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

外国人を雇用するまでの流れ

実際に外国人を雇用するまでの流れについて見ていきましょう。

受け入れ条件の選定

まずは、業務内容や雇用期間などからどのような在留資格の外国人労働者を受け入れるかを選定する必要があります。

外国人労働者にどのような業務をしてもらうか、そのためにはどの在留資格を持った外国人に採用をかけるのかといった条件を選定しましょう。

採用活動

採用活動は、求人サイトや人材紹介サービスを活用しておこないます。すでに国内に居住している人を対象にするのか、海外に居住している人を対象にするのかを定められるため、雇用を開始したい時期から逆算して決めましょう。

在留資格を確認

採用を決める前には、必ず在留資格を確認するために在留カードをチェックしましょう。

  • 表面に“就労可能”と記載されている
  • 表面が“就労不可”の場合、裏面に“就労可能”や“資格外活動許可”などと記載されている
  • 在留カードの期限が切れていない

などの内容が主な確認事項です。これらに当てはまっていない場合、不法労働になってしまうため注意が必要なポイントです。

雇用契約の締結

在留資格に問題がなければ、雇用契約を締結します。給与、労働時間、福利厚生などについては日本人同様に適切な労働条件を提供した上で、雇用契約書を作成しましょう。

各種届け出の提出

雇用契約が締結できれば、雇用が開始されます。入社後には以下の手続きが必要になるため、適宜対応しましょう。

  • 契約機関に関する届出、または活動機関に関する届出
  • 雇用保険加入の手続き
  • 健康保険・厚生年金加入の手続き
  • 中長期在留者の受け入れに関する届出

雇用保険、健康保険・厚生年金については日本人労働者と変わりありませんが、その他の手続きは外国人労働者ならではの手続きとなるため、雇用にあたって詳細を確認しておきましょう。

外国人労働者を募集する方法

外国人の雇用を進めるにあたって必要になるのは、人材の募集です。外国人労働者を募集する方法は、主に下記の2つが挙げられます。

  • 人材紹介サービスの活用
  • 求人サイトの活用

求人サイトの活用

日本人労働者を募集する場合と同様、求人サイトを活用して外国人労働者を募集することができます。募集対象はすでに日本に居住している外国人となることがほとんどのため、雇用にスピード感を求める場合に向いているでしょう。

ただし、掲載期間に伴って費用がかかるため、費用対効果を考慮する必要があります。

人材紹介サービスの活用

外国人の雇用をメインとしている人材紹介サービスを活用するのも効果的です。

人材の紹介だけでなく、各種手続きや渡航のサポート、面談の設定などもおこなってくれるケースが多いため、外国人雇用のリソースを効率化したい場合にもおすすめです。

アイデムグローバルは、“外国人を採用したい企業”と“日本で働きたい外国人”をマッチングさせる人材紹介サービスを提供しています。

外国人専任スタッフによる母国語でのサポート体制(ベトナム語、ミャンマー語、英語、韓国語、カンボジア語、インドネシア語の6ヵ国語に対応)を整えているため、人材と近い距離を保ちつつ人材の集客から支援までの一貫したサポートが可能です。

特定技能外国人材の受入れ・人材探しを検討している企業様は、下記からお気軽にお問合せください。
アイデムグローバルへのお問合せはこちら

【お問い合わせ】

【お問い合わせ】

外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。
アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。

外国人雇用を進める上での注意点

外国人雇用を進める上で、下記の5つの点について注意しましょう。

労働希望者の在留資格に注意

日本に滞在する外国人は、在留資格によって労働の可否や範囲が異なります。労働希望者が労働可能な在留資格かどうかを確認しましょう。

制限なく就労が可能身分または地位に基づく在留資格(居住資格)・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・永住者
・定住者
該当する範囲でのみ就労が可能就労が認められる在留資格(就労ビザ)・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
・高度専門職
・企業内転勤
・外交
・公用
・教授
・芸術
・医療 など
就労不可・文化活動
・短期滞在
・留学
・研修
・家族滞在

上記に加え、ワーキングホリデーで訪日している外国人は”特定活動”という在留資格で就労が可能となっています。

また、就労不可の場合でも、“資格外活動許可”を取得することでアルバイトとして働くことが可能になります。

業務以外のサポート体制も整える

外国人労働者の日本での生活を支援できるよう、各種手続きや生活のサポートなどといった業務以外でのサポート体制も準備しておく必要があります。具体的には、入社前のオリエンテーション、口座開設や住居開設などの生活サポート、保険加入の手続きなどです。

外国人雇用の支援をおこなう「登録支援機関」に依頼すれば、これらのサポートを代わりに進めてくれるため、自社でのサポートが難しいと感じる場合は依頼するのもおすすめです。

アイデムグローバルは登録支援機関としても、外国人の採用をしたい企業にサービスを提供しています。特定技能外国人材の受入れ・人材探しを検討している企業様は、下記からお気軽にお問合せください。

アイデムグローバルへのお問合せはこちら

採用過程での差別表記に注意

外国人を雇用する際、求人広告の表記にも注意が必要です。例えば「外国人歓迎」と表記することは国籍による優遇は認められないとしてNGにあたります。反対に「国籍不問」と表記することも、すべての求人広告は国籍を問わないことが基本なので、NGです。

このように、外国人向けの求人では差別にあたる表記を使わないよう注意を払いましょう。

事前に社員の理解を得る

雇用した外国人と実際に働くのは、現場の社員です。そのため、外国人雇用を進める前に、その背景や意図について社員の理解を得ておく必要があります。

事前に伝えておくことで、既存の社員にとっても外国人労働者にとっても働きやすい環境を準備できる期間を設けやすくなるでしょう。

互いの価値観を尊重する

育ってきた環境が異なると、それによる価値観の違いや文化的なギャップが生まれてしまいます。これらを尊重しあって働けるよう、全社的に働きかける必要があります。

まとめ

外国人労働者の受け入れでは、日本人を対象とした求人では人材を獲得しづらい業種でも人材を確保しやすくなるメリットがある一方で、手続きの複雑さやコミュニケーションの齟齬が生まれやすいなどといったデメリットも挙げられます。

在留資格の更新などには費用もかかるため、メリットとデメリットを十分検討しましょう。