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技能実習生を特定技能として継続雇用しようと検討する際、「そもそもどのような手続きをすればいい?」「手続きで注意すべき点はある?」など、悩みを抱える受け入れ企業のご担当者様は多くいらっしゃいます。
技能実習から特定技能への移行では、見落としがちなリスクがいくつかあり、特に初めて移行する場合には注意が必要です。
この記事では、技能実習から特定技能へ移行する流れと期間、起こりやすいトラブル、リスクを防ぐための対策を解説します。
技能実習から特定技能へ移行する流れとかかる期間
技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請にかかる期間は、およそ1ヵ月〜2ヵ月です。
ただし、これはあくまで申請そのものにかかる期間であり、申請までの準備期間が別途必要になります。
技能実習の修了状況・移行先の業務・本人の希望を確認する
まず、技能実習の修了状況と、移行先で従事する業務が特定技能の対象分野・業務区分に該当するかを確認します。
技能実習2号を良好に修了し、所定の条件を満たす場合は、関連する分野への移行に必要な技能試験・日本語試験が免除されることがあります。
ただし、免除の可否は修了状況や業務との関連性などによって異なるため、分野ごとの要件確認が必要です。
併せて本人が希望する仕事内容や勤務地、継続就労の意思を確認し、企業の配属計画と一致しているかを整理しましょう。
雇用契約・支援計画・在留資格の申請書類を準備する
移行要件を満たしていることを確認したら、企業は雇用契約を結び、1号特定技能外国人支援計画を策定します。
併せて、在留資格変更許可申請に必要な書類を準備します。
必要書類に関して、企業・本人・支援機関それぞれの担当範囲を明確にし、書類間で賃金や勤務条件などの記載に食い違いがないか確認することが大切です。
アイデムグローバルでは、支援計画の策定支援をおこなっています。
また、在留資格変更許可申請についても、提携する行政書士による申請書類の作成・取次ぎをサポートするため、初めて特定技能への切り替えをおこなう企業様でも安心してお手続きいただけます。
在留期限から逆算して変更申請と就労開始を進める
書類の準備が整ったら、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請をおこない、許可後に特定技能として就労を開始します。
なお、技能実習生は実習計画の修了後、稼働できません。
これにより、収入を得られない期間が発生するケースも見受けられるため、在留期限はもちろん、修了予定日も考慮したうえで在留資格変更許可申請をおこなう必要があります。
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1ヵ月〜2ヵ月ですが、追加資料の提出などによって審査期間が変わる場合もあります。
技能実習の修了予定日、在留期限、特定技能としての就労開始予定日をそれぞれ確認し、余裕を持って2ヵ月以上前には申請をおこなえるようスケジュールを組みましょう。

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。
技能実習から特定技能への移行で起こりやすいリスク
ここでは、技能実習から特定技能へ移行する際の注意点を5つご紹介します。
申請の遅れによる就労の空白
書類の収集など申請準備が遅れると、技能実習の修了後も特定技能への変更許可が下りず、予定どおりに働けないおそれがあります。
在留資格変更許可申請の特例措置として、在留期間の満了日から最大2ヵ月(または処分が出るまでのいずれか早い日まで)は日本に滞在できることになっています。
しかし、この特例期間中であっても、実習計画の修了後の稼働は認められていません。
変更申請中に空白期間が生じると、本人の収入減だけでなく、企業側も人手不足になるなど双方にとってのデメリットとなります。
そのため、技能実習から特定技能への切り替えの際は、在留期間および就労可能な期間を正確に把握することが大切です。
雇用条件の認識違いによるトラブル
外国人材本人と受け入れ企業との雇用条件の認識のズレは、トラブルを引き起こすことがあります。
トラブルの一例として、次のものが挙げられます。
- 基本給と手取り額の違い・寮費や社会保険料などの控除の仕組みを理解しておらず、「想定より収入が少ない」と不満を抱く
- 「残業がない」という説明から、繁忙期でも一切残業が発生しないと思い込み、残業を断る
- 説明された業務と実際の配置が異なり、モチベーションが低下する
たとえ契約書に署名していても、本人が内容を十分に理解しているとは限りません。
認識違いによる不満や抗争を防ぐためにも、本人と企業間でのすり合わせが重要です。
相談不足による早期離職
技能実習から特定技能への移行により、「職場の人間関係や住む場所が変化した」「業務内容が難しくなり、理解できなくなった」などの悩みが生じることもあります。
言葉の壁や、相談先がわからないなどの理由で不満や困り事を抱え込んでしまうケースも少なくありません。
こうした相談できない状態が孤立感や不信感を強め、早期離職および採用・教育のやり直しにつながってしまいます。
定期面談・生活支援の実施漏れ
支援計画を作成していても、担当者の不在や企業と支援機関の連携不足によって、面談や生活支援が実施されないリスクがあります。
例えば、支援計画を作成したきりその後の運用まで考えられていない、面談内容の報告がないなどのケースが挙げられます。
定期面談や生活支援の実施は、特定技能1号外国人を雇用する際の義務です。したがってこうした支援漏れは、外国人材の生活が不安定になるだけでなく、企業が罰則を受けるリスクにもなりえます。
行政への届出漏れ
特定技能外国人の雇用に関して、年に1度の定期届出に加え、雇用契約や支援計画の変更、受け入れ継続が難しくなった場合などには、事由に応じた随時届出が必要です。
しかし、こうした届出を見落とすケースや、支援を外部委託しているため企業側の手続きもすべて完了していると思い込むケースも見受けられます。
届出漏れが発生すると、受け入れの中止や罰則などにつながるおそれがあるため、企業と登録支援機関で連携しながら遅滞や漏れなく届出を実施することが大切です。
技能実習から特定技能への移行トラブルを防ぐには?
上記のような移行トラブルを防ぐには、登録支援機関を活用し、企業と機関が互いに連携しながら手続きを進めることが非常に重要です。
在留期限から逆算して申請・書類準備を進める
修了予定日と在留期限をもとに、逆算して手続きの期限を定めます。同時に、必要書類の収集、雇用契約の締結、申請、追加資料への対応について担当者を明確にしましょう。
修了関係資料や納税資料の取得に時間がかかることも想定し、監理団体や行政書士、支援機関と進捗を共有することが大切です。
期日どおりの移行が難しい場合は、在留資格「特定活動」への切り替えも検討する必要があります。
特定活動の対象となるかは、専門家や出入国在留管理庁に確認しましょう。
アイデムグローバルでは、提携行政書士による申請支援が可能です。申請書類の作成および申請をサポートし、スムーズな特定技能への移行を実現します。
雇用条件を本人が理解できる言語で説明する
雇用条件(特に仕事内容・勤務地・賃金・労働時間・休日など)は、本人が十分に理解できるよう母国語で説明します。
例えば賃金を説明する際は、実際に給与明細を使い、総支給額や税金および社会保険料・住居費などの控除、手取り額の項目を確認すると、認識違いを防ぎやすくなります。
なお説明に際して、出入国在留管理庁の様式(事前ガイダンスの確認書)に沿って外国人材からの署名取得が必要です。
アイデムグローバルでは、事前ガイダンスを含む入社前支援を実施しています。
外国人専任スタッフが、労働条件や在留資格変更の手続きなどを母国語で説明し、出入国在留管理庁の運用に沿った事前ガイダンスを実施します。
多言語で相談できる窓口を整える
あらゆる国籍の外国人材に対応できるよう、多言語で相談できる窓口を用意すると安心です。
アイデムグローバルは、ベトナム語・ミャンマー語・英語・韓国語・カンボジア語・インドネシア語の6言語で支援に対応しています。
また、相談を受けて終わりではなく、相談受付から担当者への引継ぎ、対応結果の連絡まで運用方法をしっかり決めておきましょう。
なお、登録支援機関のホームページに記載されている企業向けのお問い合わせ受付時間と、外国人本人の相談受付時間は異なる場合があるため、事前によく確認する必要があります。
【お問い合わせ先】
東日本オフィス:03-6856-2002
西日本オフィス:06-7664-5211
定期面談・生活支援を継続し、対応内容を記録する
出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」では、特定技能1号の外国人材および業務上の監督者に対し、3ヵ月に1回以上の定期面談をおこなう必要性が明示されています。
また、特定技能外国人支援計画の一つに「相談・苦情への対応」もあり、外国人材から仕事や生活に関する困り事を聞いて対応することは、受け入れ企業の義務です。
参照:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
こうした定期面談や生活支援に関して、面談日・対応者・相談内容・対応結果などの内容を示し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。
記録事項の詳細は、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」をご覧ください。
なお、こうした面談や生活支援は、外国人材の短期離職に対する予防策としても有効です。
外国人材の定着支援に関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。
外国人スタッフの短期離職を防ぐ定着支援|企業が取り組みたいポイントとは
行政への届出の担当範囲と期限を明確にする
定期届出および随時届出に関して、それぞれ提出主体・期限・作成担当者を一覧化し、企業と登録支援機関の役割を明確にしましょう。
定期届出は原則として年1回、対象期間(4月1日~欲年3月31日)終了後の4月1日~5月31日に提出することが定められています。
届出事由が発生した際の随時届出は、別途確認・管理する必要があります。
なお、特定技能所属機関と登録支援機関それぞれの届出内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
参照:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

【お問い合わせ】
外国人労働者の採用・特定技能のご相談はこちらよりお問い合わせください。アイデムグローバルは行政機関との協力実績も多数。大手企業様~中堅・中小企業様まで年間約11万5,000社とのお取引があります。さらに、登録支援機関としての支援体制に加え、人材紹介から入社後の定着サポートまでを一体型で提供しております。
技能実習から特定技能への移行はアイデムグローバルへご相談ください
アイデムグローバル(登録支援機関番号19登-000325)では、技能実習から特定技能への切り替え支援をおこなっています。
特定技能人材の内定実績は5,000名以上(2026年8月1日現在)。飲食料品製造業や介護分野をはじめ、技能実習から特定技能への移行についても多数の支援実績があります。
弊社でサポートできる内容は、以下のとおりです。
なお、移行依頼から手続きの完了までの期間は、最短で3ヵ月~4ヵ月程度が見込まれます。
貴社の技能実習生の修了状況を確認
特定技能への切り替えを検討している技能実習生の修了状況を確認し、移行試験の免除の可否や、修了予定日をもとにした最適な移行スケジュールを提案いたします。
在留資格「特定技能」への変更申請サポート
提携行政書士とともに、書類の準備から申請までサポートをおこないます。
支援10項目を実施
- 母国語に対応した外国人専任スタッフによる相談窓口を設置しています。
- 対応言語:ベトナム語・ミャンマー語・英語・韓国語・カンボジア語・インドネシア語
- 定期面談は3ヵ月に一度を予定し、面談日・面談結果・法令違反への対応など、出入国在留管理庁のフォーマットに基づいた報告書の作成をおこないます。
- 日本語学習サポートや、日本人との交流促進など、外国人材が安心して働くための定着支援を実施します。
- 四半期ごとに、支援実施状況など行政への届出を代行します。
まとめ
技能実習から特定技能への移行では、申請遅れによる外国人材・企業への不利益、雇用条件の認識違い、支援の不備や実施漏れ、行政への届出漏れなどのトラブルが発生しやすい傾向にあります。
特に、初めて特定技能人材への切り替えをおこなう場合、知らず知らずのうちにこうしたトラブルを引き起こしてしまうリスクが高いです。
リスクの低減のためには、特定技能への切り替え手続き、およびその後の運用を熟知した登録支援機関のサポートを受けることが重要です。
移行前から移行後まで継続的に支援できるパートナーを選ぶことが、外国人材の安定した雇用と定着につながります。

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